鳥取県では、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書類のうち、内容が「条例に定める基準」に該当する特に著しく青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類を自動的に有害図書類とする制度であり、有害図書類の影響から効果的に青少年を保護しようとするものです。
鳥取県青少年健全育成条例第13条第4項に定める基準
書籍、雑誌その他の刊行物の場合
全裸若しくは半裸の状態での卑わいな姿態又は性行為、わいせつ行為若しくは性欲に基づく変態的行為を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)の数が20ページ以上あるもの又は当該書籍、雑誌その他の刊行物のページの総数の5分の1以上を占めるもの
ビデオテープ・CD-ROM・DVD等
全裸若しくは半裸の状態での卑わいな姿態又は性行為、わいせつ行為若しくは性欲に基づく変態的行為を描写した場面で規則で定めるものの描写の時間が合わせて3分を超えるもの又は当該場面の数が10以上のもの
規則で定めるもの(鳥取県青少年健全育成条例施行規則第9条)
1 全裸又は半裸の状態での卑わいな姿態であって、次のいずれかに該当するもの(性器等(性器及び肛門並びにこれらの周辺部をいう。以下同じ。)を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)
ア 女性の大たい部を開いた姿態
イ 性器等又はでん部を誇示した姿態
ウ 自慰の姿態
エ 女性の排せつの姿態
2 性行為、わいせつ行為又は性欲に基づく変態的行為であって、次のいずれかに該当するもの(性器等を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)
ア 性行為、性行為を明らかに連想させる行為又は性行為に類似する行為
イ 性器等又は胸部を愛ぶする行為
ウ ごうかんその他のりょう辱行為
エ 身体を縛る行為
オ 身体に対して器具を使用する行為
鳥取県では、鳥取県青少年健全育成条例の規定に基づき、ゲームソフトやビデオなどの図書類について、あらかじめ知事が指定した業界の自主規制団体が、青少年の視聴等が適当でないと審査したものを「有害図書類」とする団体指定制度を設けています。
指定された団体が青少年に見せること等が適当でないと認めた図書類は、鳥取県青少年健全育成条例に基づく有害図書類となり、青少年に対する販売等を規制することとなります。
1.指定する団体の名称等(計5団体)
下記の5団体が審査し、審査済表示が印刷、又はちょう付されたビデオ、DVD、家庭用ゲーム機のゲームソフトなどが有害図書類となります。
団体の名称等
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審査済表示
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一般社団法人コンピュータソフトウエア倫理機構(通称:ソフ倫)
(指定日)平成21年3月31日
(主な審査対象)パソコン用ゲームソフト |
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特定非営利活動法人コンピュータエンターテイメントレーティング機構(通称 CERO)
(指定日)平成21年3月31日
(主な審査対象)
家庭用ゲーム機のゲームソフト |
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一般社団法人日本映像倫理審査機構(通称 日映審)
(指定日)平成21年3月31日
(主な審査対象)ビデオ、DVD
・平成22年12月:コンテンツ・ソフト協同組合と統合し、映像倫理機構となる。
・平成28年1月:一般社団法人映像倫理機構から一般社団法人日本コンテンツ審査センターへ名称変更
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コンテンツ・ソフト協同組合(通称:CSA)
(指定日)平成21年3月31日
(主な審査対象)ビデオ、DVD及びパソコン用ゲームソフト
・平成22年:コンテンツ・ソフト協同組合と統合し、映像倫理機構となる。
・平成27年6月30日をもって解散
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一般社団法人日本コンテンツ審査センター
(指定日)平成28年6月10日
(主な審査対象)ビデオ、DVD及びパソコン用ゲームソフト |
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2.規制内容
審査済表示が印刷、又はちょう付されたビデオ、DVD、家庭用ゲーム機のゲームソフトなどは有害図書となりますので、販売等が規制されます。
保護者の方も、青少年(18歳未満の者)に有害図書類を渡したり、見せたりしないよう義務付けられていますので、御協力をお願いします。
規制対象者
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主な規制内容
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罰則
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図書類の販売を業とする者 |
○有害図書類の青少年への販売等の禁止(第16条)
○有害図書類の自動販売機等への収納禁止(第17条第1項) |
30万円以下の罰金
(常習であれば、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金) |
何人も
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有害図書類を、青少年に譲り渡し等により入手させ、又は視聴させないよう義務付け(第15条第1項) |
罰則なし |
(参考)団体指定制度導入の背景
これまで、青少年への販売を規制する有害図書類の指定は、有害図書類指定審査会で個別に審査し有害図書類として指定する「個別指定」方法と、一定の要件を満たすものを有害図書類とする「包括指定」方法のいずれかにより行っていました。
しかし昨今、過激なゲームソフトなどが問題視されるようになったことから、平成20年4月に条例を改正し、業界団体で構成する審査団体が対象年齢を審査して、青少年の使用になじまないと判断したものを有害図書類に指定する「団体指定」方法を導入することとしたものです。