令和2年10月、令和3年8月の鳥取県青少年健全育成条例の一部改正を踏まえて、条例の普及啓発のためのパンフレットを作成しました。パンフレットがご入用の場合は、以下よりデータをダウンロードのうえ印刷してください。
青少年が自らの裸体等を撮影させられた上でメール等によりその画像等を送らされる被害
が発生していることに鑑み、青少年に対して児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止するこ
と等により、
青少年の健全な育成環境の形成を図るため、令和2年9月議会において、所要
の改正を行いました。
条例改正の概要
(1)児童ポルノ等の提供の求めの禁止(新設 第18条第2項)
青少年が自らの裸体等を撮影させられた上でメール等によりその画像等を送らされる
被害が発生していることに鑑み、青少年に対して児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止
することとし、何人(※1)も、正当な理由(※2)がなく、青少年に対し、当該青少年
に係る児童ポルノ等の提供を求めてはならないものとする。
※1 「何人(なんぴと」とは
県民はもとより旅行者、滞在者などの全ての自然人を指し、国籍、性別、年齢を問いませ
ん。この他、電話や手紙、インターネットなどを通じて県外から県内の青少年に接する者も
含まれます。
県外から県内の青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為、県内から県外の青少年に児童
ポルノ等の提供を求める行為についても規制の対象となります。
※2 「正当な理由」がある場合とは
犯罪捜査、弁護活動、相談・救済機関の相談業務、医療行為、学術研究等の正当な業務に
よる場合のことを指し、当事者の関係が親密であるといったことは、正当な理由にあたりま
せん。
(2)有害図書類又は有害玩具刃物類の販売等の禁止(新設 第16条第2項)
有害図書類又は有害玩具刃物類を青少年に販売等をすることを禁ずる規定について、
インターネットの利用その他の方法により鳥取県内において当該行為を行った全ての
図書類又は玩具刃物類の販売等を業とする者に適用することを明示する。
(3)罰則
(1)に違反した者は、30万円以下の罰金に処するものとする。
(4)その他
所要の規定の整備を行いました。
(5) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日(令和2年10月13日)とし、(1)と(3)については、令和3年
1月1日とします。
イ 所要の経過措置を講じます。
保護者の皆様へ
近年、スマートフォンの急速な普及に伴い、青少年がインターネットに起因するトラブルや
事件に巻き込まれる事例が発生しており、特にコミュニティサイトやSNS等を通じて、騙さ
れたり脅されたりして、児童自らが裸体等を撮影させられメール等で送信させられるいわゆる
「自画撮り」被害が平成24年以降毎年増加しており、本県においても被害が確認されている
ことから、このたび、このような被害を防ぐため、青少年健全育成条例の改正をいたしました。
また、図書類又は玩具刃物類の販売者については、インターネットを介して鳥取県の青少年
に有害図書類又は有害玩具刃物類を販売等により入手させた事業者も該当することを明示いた
しました。
県としては、引き続き青少年の健全な育成環境の形成を図ってまいりますので、保護者の
皆様も、青少年のSNS等の利用やインターネットによる不適切な商品の購入が行われて
いないかを監督するなどのご協力をお願いいたします。
青少年の皆様へ
令和元年にSNS等を利用して犯罪被害にあった子どもの数は全国で2,082人(警察庁調べ)
となり、調査が始まってから最も多くなり、過去5年間で26%も増加しています。
特に、自分で撮影した画像に伴う被害にあった子どもも過去最多となっており、被害者の約
9割が中高生ですが、中には小学生の被害も確認されています。
人の手に渡った画像は、その後どのように使われるか、いつ何時インターネット上に流出す
るか分からないことから、本県では、青少年(18歳未満)に児童ポルノにあたる画像を求め
ることは、青少年どうしであっても条例で禁止しています。
加害者にならないために、友だちや交際相手に対してであっても、下着姿やハダカの画像を
求めてはいけません。
また、もし友だちや交際相手、インターネット上の知り合いからそのような画像の提供を
求められたら、きっぱりと断り、周囲の大人(保護者や先生など。場合によっては行政や
警察)に相談してください。
また、鳥取県では有害玩具刃物類及び有害図書類(個別指定一覧・包括指定及び団体指定
一覧)を指定し、県内の青少年への販売等を条例で禁止しています。青少年である皆さま
自身も、このようなものを実店舗、インターネットにかかわらず購入しないようにしま
しょう。