青少年健全育成条例

鳥取県青少年健全育成条例啓発パンフレット

 令和2年10月、令和3年8月の鳥取県青少年健全育成条例の一部改正を踏まえて、条例の普及啓発のためのパンフレットを作成しました。パンフレットがご入用の場合は、以下よりデータをダウンロードのうえ印刷してください。

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 青少年向けパンフレット

(小学校高学年向け)

(簡易版)

小学校 低学年向け  

小学校 高学年向け 

(詳細版)

小学校 高学年向け

 

 青少年向けパンフレット

(中高生向け)

 中高生向け   中高生向けルビあり
 一般向けパンフレット  一般向け  一般向けルビあり

鳥取県青少年健全育成条例の一部改正について

 青少年が自らの裸体等を撮影させられた上でメール等によりその画像等を送らされる被害

が発生していることに鑑み、青少年に対して児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止するこ

と等により、 青少年の健全な育成環境の形成を図るため、令和2年9月議会において、所要

の改正を行いました。

条例改正の概要

(1)児童ポルノ等の提供の求めの禁止(新設 第18条第2項)

  青少年が自らの裸体等を撮影させられた上でメール等によりその画像等を送らされる

 被害が発生していることに鑑み、青少年に対して児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止

 することとし、何人(※1)も、正当な理由(※2)がなく、青少年に対し、当該青少年

 に係る児童ポルノ等の提供を求めてはならないものとする。

※1 「何人(なんぴと」とは

 県民はもとより旅行者、滞在者などの全ての自然人を指し、国籍、性別、年齢を問いませ

ん。この他、電話や手紙、インターネットなどを通じて県外から県内の青少年に接する者も

含まれます。

 県外から県内の青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為、県内から県外の青少年に児童

ポルノ等の提供を求める行為についても規制の対象となります。

※2 「正当な理由」がある場合とは

 犯罪捜査、弁護活動、相談・救済機関の相談業務、医療行為、学術研究等の正当な業務に

よる場合のことを指し、当事者の関係が親密であるといったことは、正当な理由にあたりま

せん。     

(2)有害図書類又は有害玩具刃物類の販売等の禁止(新設 第16条第2項)

  有害図書類又は有害玩具刃物類を青少年に販売等をすることを禁ずる規定について、

 インターネットの利用その他の方法により鳥取県内において当該行為を行った全ての

 図書類又は玩具刃物類の販売等を業とする者に適用することを明示する。

 (3)罰則

  (1)に違反した者は、30万円以下の罰金に処するものとする。

(4)その他

  所要の規定の整備を行いました。

(5) 施行期日等

  ア 施行期日は、公布の日(令和2年10月13日)とし、(1)と(3)については、令和3年

   1月1日とします。
  イ 所要の経過措置を講じます。

保護者の皆様へ

 近年、スマートフォンの急速な普及に伴い、青少年がインターネットに起因するトラブルや

事件に巻き込まれる事例が発生しており、特にコミュニティサイトやSNS等を通じて、騙さ

れたり脅されたりして、児童自らが裸体等を撮影させられメール等で送信させられるいわゆる

「自画撮り」被害が平成24年以降毎年増加しており、本県においても被害が確認されている

ことから、このたび、このような被害を防ぐため、青少年健全育成条例の改正をいたしました。

 また、図書類又は玩具刃物類の販売者については、インターネットを介して鳥取県の青少年

に有害図書類又は有害玩具刃物類を販売等により入手させた事業者も該当することを明示いた

しました。

 県としては、引き続き青少年の健全な育成環境の形成を図ってまいりますので、保護者の

皆様も、青少年のSNS等の利用やインターネットによる不適切な商品の購入が行われて

いないかを監督するなどのご協力をお願いいたします。

青少年の皆様へ

 令和元年にSNS等を利用して犯罪被害にあった子どもの数は全国で2,082人(警察庁調べ)

となり、調査が始まってから最も多くなり、過去5年間で26%も増加しています。

 特に、自分で撮影した画像に伴う被害にあった子どもも過去最多となっており、被害者の約

9割が中高生ですが、中には小学生の被害も確認されています。

 人の手に渡った画像は、その後どのように使われるか、いつ何時インターネット上に流出す

るか分からないことから、本県では、青少年(18歳未満)に児童ポルノにあたる画像を求め

ることは、青少年どうしであっても条例で禁止しています。

 加害者にならないために、友だちや交際相手に対してであっても、下着姿やハダカの画像を

求めてはいけません。

 また、もし友だちや交際相手、インターネット上の知り合いからそのような画像の提供を

求められたら、きっぱりと断り、周囲の大人(保護者や先生など。場合によっては行政や

警察)に相談してください。

 また、鳥取県では有害玩具刃物類及び有害図書類(個別指定一覧包括指定及び団体指定

一覧)を指定し、県内の青少年への販売等を条例で禁止しています。青少年である皆さま

自身も、このようなものを実店舗、インターネットにかかわらず購入しないようにしま

しょう。

鳥取県青少年健全育成条例

鳥取県青少年健全育成条例全文

鳥取県青少年健全育成条例(例規集)

鳥取県青少年健全育成条例施行規則全文

鳥取県青少年健全育成条例施行規則(例規集)

  

もうすぐ夏休み。ペアレンタルコントロールでネット上のトラブルから子どもを守りましょう!!

 スマートフォンやパソコンだけでなくゲーム機やタブレットなどからでもインターネットに接続できるため、子どもたちが性や暴力、薬物など様々な有害情報へ接触する機会が増大しています。また、SNSの普及により、誹謗中傷や個人情報の掲載、流出などによる様々な問題や誘い出しなどの事件も発生しています。
 7月は「青少年の非行・被害防止全国強調月間」。子どもたちが安全、安心にインターネットを利用するために、子どもが利用するインターネット接続機器には、利用時間の制限や、子どもの能力や年齢に応じたフィルタリングを設定しましょう。
 また、夏休み期間中の子どもがネット依存、ゲーム依存などによって生活習慣や学習習慣が乱れることのないよう、ペアレンタルコントロールを行うことが大切です。ぜひ、長期休みの前に子どもと一緒に使用のルールをつくりましょう。

問い合せ先:県庁子育て王国課 青少年担当
電話:0857-26-7076 ファクシミリ:0857-26-7863



鳥取県青少年健全育成条例の改正内容のチラシ(今すぐ始めよう!!ペアレンタルコントロール)について

ペアレンタルコントロールの詳細を「今すぐ始めよう!!ペアレンタルコントロール~インターネットを安全に利用するために~ 」に掲載しています。

○平成26年10月1日施行の鳥取県青少年健全育成条例の改正内容を説明したリーフレット『今すぐ始めよう!!ペアレンタルコントロール』の印刷データを掲載しました。

 研修会の資料として、またゲーム機等販売事業者における購入者への説明および書面交付用に御活用ください。

1、表・裏面(pdf 1055KB)
2、中面(pdf 1108KB)

○インターネットに接続する機能を有するゲーム機等の販売事業者は、当該機器の購入者に対してペアレンタルコントロールの必要性等を説明し書面交付することが義務付けられています。

 この度、子どもにも理解しやすいような内容で記載した書面(チラシ)を作成しましたので、購入者への説明および書面交付用として御活用ください。

説明書面チラシ(pdf 739KB)

※印刷上の注意

 ファイルはA4版4ページ(P1とP3は表面、P2とP4は裏面)となっています。

 印刷のプロパティから、「両面印刷」、「短辺とじ」、「Nアップ(2アップ)」で印刷していただくと、A5版チラシ2枚分を印刷できます。

ペアレンタルコントロールの方法

年齢にあわせた機能制限の方法(動画)(外部リンク)

スマートフォン・ゲーム機の使用制限の設定方法

インターネットに関するリンク集

一般財団法人インターネット協会(外部リンク)

警察庁(外部リンク)

○内閣府 インターネット利用環境整備(外部リンク)

鳥取県教育委員会事務局社会教育課


関係法令

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(外部リンク)

  

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