親や親に代わる養育者が子どもに対する身体的暴力や、ことばによる暴力などを行うことを児童虐待といいます。
児童虐待というと、暴力的な行為を思い浮かべがちですが、養育の放棄や無視(ネグレクト)など、子どもの成長や発達に著しく影響を及ぼすような養育の状況も含まれます。
子どもに対する虐待は、子どもの健康を損ない、体や心までも傷つけてしまいます。
※令和4年度虐待対応件数のうち、赤字で記載してある全国数値は速報値、その他数値はすべて確定値です。
○育児・子育てに関する相談機関
育児の不安や悩みは皆が持っています。一人で悩まず、誰かに話してみてください。
○親子のための相談LINE
子育てや親子関係について悩んだときに、LINEを使って相談できる窓口です。
「鳥取県虐待防止全力宣言企業」「子ども見守りサポーター」「ヤングサポーター」の認定制度を創設しました。
認定制度の紹介はこちら
令和元年度の鳥取県における被措置児童等虐待については次のとおりです。
米子児童相談所施設内虐待事案に係る再発防止策検証結果報告書(クリックすると鳥取県行政監察・法人指導課のページに移動します。)
令和2年度、鳥取県における被措置児童等虐待はありませんでした。
令和3年度、鳥取県における被措置児童等虐待はありませんでした。
【平成27年度】
平成27年5月に県内で発生した児童虐待死亡事案について検証を行うために設置した「鳥取県児童虐待死亡事案検証委員会(鳥取県社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童支援部会)」が報告書を取りまとめ、平成28年3月25日に、川﨑二三彦委員長(子どもの虹情報研修センター長)から平井知事に提出されました。
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児童虐待死亡事案検証報告書(pdfファイル 340KB)
【平成28年度】
平成28年6月に県内で発生した児童虐待死亡事案について検証を行うために設置した「鳥取県児童虐待死亡事案検証委員会(鳥取県社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童支援部会)」が報告書を取りまとめ、平成29年4月12日に、田中佳代子委員長から平井知事に提出されました。
○児童虐待死亡事案検証報告書(pdfファイル 391KB)
虐待に気づいたらすぐに相談(通告)してください!!
皆さんには、子どもの虐待を発見したとき、児童相談所又は福祉事務所に通告する義務があります。
誰が相談したかをもらすことはありません。連絡をいただいた方の秘密は必ず守ります。
子どもの様子がおかしい、気になると感じたら、すぐに最寄りの児童相談所又は福祉事務所にご連絡ください。
児童虐待の防止等に関する法律第6条により、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、誰でも速やかに、市町村や児童相談所などに通告しなければならないこととされています。
虐待の通告があると児童相談所は、その日の内に(遅くとも24時間以内に)情報収集・調査を行い、緊急性の有無を判断し、援助の計画を立てます。
また、緊急に児童を保護する必要がある場合は、児童相談所や児童養護施設で一時的に保護します。