児童虐待の発見から援助まで

児童虐待の発見から援助まで

1 虐待を疑い、気づいた場合、児童相談所・福祉事務所等に通報・相談します。
2 通報・相談を受けた機関は、関係機関と連携しながら、児童や家庭の情報収集・調査、方針の検討等を行います。
3 子どもの身柄の安全を確認し、緊急性の有無を判断します。
4 緊急性の有無、親子分離が必要かどうかの判断をし、援助の計画を立てます。

援助計画
親子分離の必要有り

・児童相談所に一時的に保護します。
・入院を必要とする場合は病院へ入院していただきます。
・施設への入所が適当と判断した場合は児童養護施設等に入所していただきます。
・親と子どもへカウンセリング等、心理的なケアをします。
・関係機関が連携して、親子・家庭への援助をします。

親子分離の必要なし(在宅)
・親と子どもへカウンセリング等、心理的なケアを行います。
・関係機関が連携して、親子・家庭への援助をします。


  

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