1 動物用医薬品・動物用医療機器とは?
医薬品及び医療機器の中でも、もっぱら動物のために使用されることが目的とされているものを動物用医薬品、動物用医療機器といいます。
2 法による規制
これらを販売するには、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(旧薬事法、以下「医薬品医療機器等法」という。)により販売業の許可を得なければなりません(管理医療機器は届出)。また、許可等を受けた後も、更新手続きや、申請した内容に変更等が生じた場合は届出が必要になります。
3 申請の窓口(動物用医薬品・医療機器関連)
以下の許可、変更または更新等の申請はは、管轄の家畜保健衛生所が窓口となります。
記入方法等のお問い合わせについても管轄する家畜保健衛生所までお願いします。
(1)動物用医薬品販売業等
○動物用医薬品店舗(特例店舗)販売業
○動物用医薬品卸売販売業
○動物用医薬品配置販売業
○動物用医薬品再生医療等製品販売業
(2)動物用医薬品販売従事登録
(3)動物用医療機器販売業等
○動物用高度管理医療機器等販売・貸与業
○動物用管理医療機器等販売・貸与業
【問合せ先・提出先】
鳥取家畜保健衛生所(電話0857-53-22400857-53-2240 ):県東部
倉吉家畜保健衛生所(電話0858-26-33410858-26-3341 ):県中部
西部家畜保健衛生所(電話0859-62-01400859-62-0140 ):県西部
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申請に必要な様式
4 製造販売業等の許可申請等
以下の申請については、県が窓口となりますが、農林水産省の所管事務となります。申請書類等は
コチラ(農林水産省ホームページ)をご確認ください。
(1)製造販売業
○動物用医薬品等(医薬品、医薬部外品)製造販売業許可
○動物用医療機器等(医療機器、体外診断用医薬品)製造販売業許可
○動物用再生医療等製品製造販売業許可
(2)製造業
○動物用医薬品(医薬品、医薬部外品)製造業許可
○動物用医療機器等(医療機器、体外診断用医薬品)製造業登録
○動物用再生医療等製品製造業許可
【問合せ先・提出先】
県庁家畜防疫課(電話0857-26-7287)