〈軽減が適用される要件〉
次の1~3すべてに該当する場合
1 取得者本人が居住すること
2 床面積が50~240平方メートルであること
3 昭和57年1月1日以降に新築された住宅であるか、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準適合が証明されたもの(詳細は各県税事務所にお問い合わせください)
〈軽減内容〉
新築年月日に応じて次の金額が価格から控除されます。
昭和57年1月1日~昭和60年6月30日:420万円
昭和60年7月1日~平成1年3月31日:450万円
平成1年4月1日~平成9年3月31日:1000万円
平成9年4月1日~:1200万円
〈軽減を受けるための手続き〉
次の書類を納税通知書に記載された納期限までに県税事務所へ提出してください。課税前に提出された場合は課税と同時に軽減を適用します。
1 不動産取得申告書 (共有の場合はそれぞれ記名押印)※登記済みの場合は不要です。
2 家屋の登記事項証明書の写し(登記をされない場合は平面図及び引渡書)
3 取得された方の住民票の写し(所有権移転登記後に取得した住宅へ転居し住所変更された場合のみ、本人の居住を確認するため提出してください)
〈3世代住宅に係る軽減〉
取得者を含む直系3世代の親族が同居する住宅については、床面積が240平方メートルを超えていても同様の軽減が受けられます。内容は「3世代同居住宅に係る不動産取得税の軽減措置」を参照してください。