防災・危機管理情報


御注意ください!!

 自動車リサイクル法施行規則が改正され、申請書や変更届に住民票の添付が必要な場合は、本籍地の記載がある住民票を添付する必要があります。

申請手続きの方法

   自動車リサイクル法により、使用済自動車の引取、フロン類の回収、解体又は破砕(破砕又はプレス・せん断)を行おうとする事業者は、引取業者又はフロン類回収業者の登録、解体業又は破砕業の許可を受けなければ営業することはできません。

1 申請書の提出先

 事業所の所在地を管轄する各総合事務所環境建築局または鳥取市に提出してください。
 なお、複数の事業所がある事業者で、事業所を管轄する総合事務所が複数あるときは、本社が所在する総合事務所又はいずれかの事業所を管轄する総合事務所に申請書を提出してください。
 また、県東部で業を行う場合は、鳥取市への申請が必要です。

2 提出部数

 申請書は、正本1部、副本1部提出してください。
 なお、複数の事業所がある事業者で、事業所を管轄する総合事務所が複数あるときは、事業所を管轄する総合事務所数分の申請書を提出してください。

3 申請手数料
・引取業者の登録:4,000円(登録の更新 3,500円)
・フロン類回収業者の登録:5,000円(登録の更新 4,200円)
・解体業の新規許可:78,000円(許可の更新 70,000円)
・破砕業の新規許可:84,000円(許可の更新 77,000円)
・破砕業の事業の範囲の変更の許可:67,000円

※申請手数料の納付方法については申請窓口にお問い合わせください。
※鳥取県内に本店を有する事業者が県と鳥取市両方に申請を行う場合は、片方の手数料について免除申請を行うことができます。

免除要綱 (pdf:82KB)
免除様式 (docx:20KB)

 

4 申請書の様式(ファイルはWord形式です)

(1) 引取業及びフロン類回収業関係

  1. 登録等申請(引取業・フロン類回収業)

   ・引取業登録(登録の更新)申請書(様式第一)(doc:42KB)

   ・引取業変更届出書(様式第二)(doc:31KB)

   ・フロン類回収業者登録(登録の更新)申請書(様式第三)(doc:49KB)

   ・フロン類回収業変更届出書(様式第四)(doc:31KB)

  2. 登録申請etc.(引取業・フロン類回収業)【記載例】(doc:86KB)

  3. 誓約書(引取業・フロン類回収業)(doc:25KB)

  4. 添付書類一覧(引取業・フロン類回収業)(doc:39KB)

  5. 廃止届(引取業・フロン類回収業)(doc:31KB)

(2) 解体業関係

  1. 許可申請・変更届(解体業)

   ・解体業許可(許可の更新)申請書(様式第五)(doc:61KB)

   ・解体業変更届出書(様式第七)(doc:32KB)

  2. 添付書類(doc:167KB)

  3. 添付書類一覧(doc:42KB)

  4. 標準作業書(解体業)【記載例】(docx:32KB)

  5. 誓約書(解体業・破砕業)(doc:26KB)

  6. 廃止届(解体業・破砕業)(doc:32KB)

     ※記載方法については、解体業・破砕業許可申請の手引(pdf:689KB)をご参照ください。

(3) 破砕業関係

  1. 許可申請・変更申請・変更届(破砕業)

   ・破砕業許可(許可の更新)申請書(様式第八)(doc:64KB)

   ・破砕業の事業の範囲の変更許可申請書(様式第十)(doc:58KB)

   ・破砕業変更届出書(様式第十一)(doc:32KB)

  2. 添付書類(doc:165KB)

  3. 添付書類一覧(doc:42KB)

  4. 標準作業書(破砕業)(docx:29KB)

  5. 誓約書(解体業・破砕業)(doc:25KB)

  6. 廃止届(解体業・破砕業)(doc:32KB)

   ※記載方法については、解体業・破砕業許可申請の手引(pdf:689KB)をご参照ください。

 

  自動車リサイクル法に関する各業の実施後は、電子マニフェスト制度による報告が必要となるため、「自動車リサイクルシステム事業者登録センター」への事業者登録が必要です。
  登録申請書は自動車リサイクルシステム事業者情報登録センターのホームページに掲載されておりますので、必要事項を記入の上、解体業又は破砕業の許可証の写し及び許可申請書(届出書)の写しを添付し、事業者情報登録センターに郵送してください。
  なお、使用済自動車の引取業及びフロン類回収業に係る登録申込書は、鳥取県自動車販売店協会、鳥取県軽自動車協会、鳥取県中古車自動車販売協会、鳥取県自動車整備振興会でも入手することができます。
  事業者登録に関する詳しい説明及び、「自動車リサイクルシステム事業者登録センター」への事業者登録は、次のホームページをご覧ください。

      自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター

  許可取得後に事業の範囲(破砕前処理工程(圧縮、せん断)のみ、破砕処理工程のみ、破砕前処理工程+破砕処理工程の3区分のいずれか)を変更しようとするときは変更許可が必要となります。
  事前に破砕業の許可を取得した総合事務所へご相談ください。

  申請事項に変更があった場合には、変更があった日から30日以内に変更届を提出してください。

 (1) 事業の用に供する施設の変更追加等
 (2) 会社の名称・住所、役員の変更等
 なお、許可証の記載事項に変更がある場合には、書き換え交付しますので、許可証も併せて提出してください。

  

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