平成30年4月から、鳥取市が中核市へ移行したことに伴い、鳥取県東部地域における自動車リサイクル法の申請窓口が鳥取市へ変更となります。
今回の変更について、追加の手続きは不要ですが、今後新規申請または更新申請等を行う際には、鳥取市へ申請を行っていただくこととなりますので御了承ください。
また、県中部・西部地域でも事業を行う際には、鳥取県への申請も必要となります。
詳しくは、申請窓口で御確認ください。
この法律は、自動車メーカーや販売、整備、解体などの関連業者の適切な役割分担とユーザーのリサイクル料金等の負担によって、使用済自動車のリサイクルと適正処理を図ろうとするものです。
使用済自動車の引取、フロン類の回収、解体及び破砕には鳥取県知事又は鳥取市長の登録又は許可が必要になります。登録又は許可を申請される方は、手続き及び許可申請等の方法を参照していただき、下記窓口へ申請してください。
○ 自動車リサイクル法とは?
★中部・西部事業者名簿
○ 引取業者・フロン回収業者名簿(PDF:462KB) 令和6年9月26日現在
○ 解体業者・破砕業者名簿(PDF:85KB) 令和6年9月26日現在
★東部の事業者名簿については、鳥取市のホームページをご確認ください。
○ 申請手続きの方法
○ 解体業・破砕業許可申請の手引き(PDF:689KB)
○ 手続及び問い合わせ先
|
担当窓口
|
担当課
|
所在地
|
電話番号
|
東部 |
鳥取市
|
環境保全課
|
〒680-8571
鳥取市幸町71番地
|
0857-30-8093
|
中部 |
鳥取県中部総合事務所
|
環境建築局
環境・循環推進課
|
〒682-0802
倉吉市東巌城町2
|
0858-23-31480858-23-3148
|
西部 |
鳥取県西部総合事務所
|
環境建築局
環境・循環推進課
|
〒683-0054
米子市糀町1丁目160
|
0859-31-93220859-31-9322
|
○自動車リサイクル法関連ホームページ
公益財団法人 自動車リサイクル促進センター
一般社団法人 自動車再資源化協力機構
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る第一種フロン類充塡回収業者登録については、以下のページをご確認ください。
フロン排出抑制法のページ
温室効果の防止及びオゾン層の保護を図るため、フロン排出抑制法が平成27年4月1日から施行されました。
フロン排出抑制法では、業務用冷凍空調機器の使用済フロン類の回収・破壊のみを規制対象とする旧フロン回収破壊法の制度に加え、フロン類及びフロン類使用製品のメーカー等や業務用冷凍空調機器の管理者に対して、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を求めるとともに、フロン類の充塡業の都道府県知事の登録制、再生業の主務大臣の許可制を導入することと等の措置が講じられることとなりました。
なお、第二種特定製品(カーエアコン)については、平成17年1月から自動車リサイクル法へ移行されました。
フロン排出抑制法の概要はこちら→環境省HP
1 対象となる製品及び物質
業務用のエアコンや冷蔵・冷凍機器(第一種特定製品)で、冷媒としてフロン類(CFC、HCFC、HFC)が使用されているもの。
2 第一種特定製品に関する制度の概要
(1)第一種フロン類回収業者の登録
廃棄される第一種特定製品からフロン類を回収することを業として行おうとする者は、知事(鳥取県は総合事務所長)の登録を受けなければなりません。登録の有効期間は5年です。
また、登録申請には手数料が必要です。
新規登録手数料・・・5,000円
更新登録手数料・・・4,200円
登録申請に係る書類の一覧、各種様式(登録(更新)申請書、 登録変更届出書、廃業等届出書、誓約書)などは、こちらのページからダウンロードしてください。
手続き及びお問合せ先
|
申請窓口
|
担当課
|
所在地
|
電話番号
|
東部 |
本庁
|
循環型社会推進課
|
〒680-8570
鳥取市東町一丁目220
|
0857-26-76740857-26-7198
|
中部 |
中部総合事務所
|
生活環境局
環境・循環推進課
|
〒682-0802
倉吉市東巌城町2
|
0858-23-31480858-23-3148
|
西部 |
西部総合事務所
|
生活環境局
環境・循環推進課
|
〒683-0054
米子市糀町1丁目160
|
0859-31-93220859-31-9322
|
(注)平成30年4月から東部の申請窓口が変更になっております。ご注意ください。
(2)第一種特定製品に係る引渡等の義務
第一種特定製品を廃棄しようとする者は、第一種フロン類回収業者にその製品に冷媒として充てんされているフロン類を引渡さなければなりません。
また、第一種特定製品を引取った第一種フロン類回収業者は自ら再利用する場合を除き、フロン類破壊業者に引渡さなければなりません。
(3)回収量等の報告
第一種フロン類回収業者は、フロン類の種類ごとに回収量、フロン類破壊業者に引渡した量、再利用した量等を記録し、年度ごとに登録申請を行った総合事務所に報告(報告期限:毎年度5月15日)しなければなりません。
第一種フロン類回収業者の回収量等報告書
→様式(ファイル形式:Word)
<参考>
回収・処理等記録表→(ファイル形式:Excel)
(4)回収等費用の負担
第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品を廃棄しようとする者に対し、フロン類の回収等の費用に関し、適正な費用を請求することができ、廃棄者は当該費用を負担する必要があります。