設置根拠
鳥取県人権尊重の社会づくり条例 第7条
設置目的
人権施策基本方針その他人権施策に県内に暮らすすべての者の意見を反映させること(第7条第1項)
役割
- 知事は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、協議会の意見を聴くものとする。(第7条第2項)
- 協議会は、人権尊重の社会づくりに関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。(第7条第3項)
委員
協議会は、委員26人以内で組織する。(第8条第1項)
委員名簿
任期
2年(第8条第3項)
地域社会振興部人権尊重社会推進局人権・同和対策課 人権啓発担当
電話:0857-26-7121,7590