飼料関連法令及び飼料関連通知 ((独)農林水産消費安全技術センターHPへ移動)
<飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律等、抜粋>
(製造業者等の届出)
法律 第五十条 第三条第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、政令で定めるところにより、その事業を開始する二週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 製造業者にあつては、当該飼料又は飼料添加物を製造する事業場の名称及び所在地
三 販売業務を行う事業場及び当該飼料又は飼料添加物を保管する施設の所在地
2 第三条第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の販売業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、その事業を開始する二週間前までに、都道府県知事に前項各号(第二号を除く。)に掲げる事項を届け出なければならない。
3 新たに第三条第一項の規定により基準又は規格が定められたため前二項に規定する製造業者、輸入業者又は販売業者となつた者は、その基準又は規格が定められた日から一月以内に、政令で定めるところにより、製造業者又は輸入業者にあつては第一項各号に掲げる事項を農林水産大臣に、販売業者にあつては前項に規定する事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出をした者は、その届出事項に変更を生じたときは、政令で定めるところにより、その日から一月以内に、農林水産大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
政令 第八条 法第五十条第一項 、第三項又は第四項の規定により農林水産大臣に対してする届出は、当該届出をする者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
(製造業者等の届出)
規則 第六十八条 法第五十条 の規定による届出は、別記様式第五十四号による届出書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
(届出義務の適用除外)
規則 第六十九条 法第五十条第一項 の農林水産省令で定める者は、販売(法第四条第一号に規定する販売をいう。)を目的としない製造を業とする製造業者とする。
2 法第五十条第二項 の農林水産省令で定める者は、飼料の消費者に対し販売することを業とする販売業者であつて、自ら生産した農産物を飼料として販売するものとする。
規則 第七十条 法第五十条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 製造、輸入又は販売に係る飼料又は飼料添加物の種類(輸出用又は試験研究用として製造、輸入又は販売するものについては、その旨及びその名称)
二 当該飼料又は飼料添加物の製造、輸入又は販売の開始年月日
三 製造業者にあつては製造する飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類、輸入業者にあつてはその輸入に係る飼料又は飼料添加物が製造されたものである場合における当該飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類