一般旅券発給申請等にあたり、例外的に鳥取県内に住民登録していない方であっても、鳥取県において申請することができる場合に必要な書類です。(申請対象の例外的措置。)
居所申請をされる方で、学生証・社員証に学校・会社の住所の記載がない場合、アパートの契約書(原本)が必要です。また、アパートの契約書が用意できない方は、居所証明書に代えることもできますが、家主、社印、船長の署名等が必要です。
一般旅券発給申請等に当たり、未成年者又は成年被後見人の方は、申請書裏面の法定代理人署名欄に親権者又は後見人の署名が必要ですが、親権者又は後見人が遠隔地在住等のため申請書に自署できない場合に必要な書類です。
ご記入の際、ご注意ください!
・( 続柄): 親権者又は後見人の方からみた申請者とのご関係を、ご記入ください。
【例】母親が長男の申請に同意する場合は、「長男」とご記入ください。
・( 氏名): 申請者の氏名を親権者又は後見人の方がご記入ください。
記入例をご覧ください。
一般旅券発給申請等に当たり事情のある方の場合に必要な書類です。