防災・危機管理情報


(旧)日韓漁業協定の締結

  1.  1965年(昭和40年)の日韓の国交樹立と同時に締結された日韓漁業協定においては、両国漁業の発展のために両国が相互に協力することを願って、次のような内容となっています。 
    1. 沿岸から12海里(約22km)までの水域は、漁業に関して沿岸国が管轄権を持つこと。(漁業専管水域の設定)
    2. その外側の水域では両国が自由に操業できるが、韓国周辺に共同規制水域をもうけ、資源保護のために両国が操業の規制を行うこと。 
       
  2. また、一方の国が資源保護の観点から操業を禁止している水域においては、他方も自粛するなどの自主規制措置もとられました。

新しい日韓漁業協定の締結へ

  1.  しかしながら、こうした漁業協定や自主規制措置に違反する韓国漁船は後を絶たず、日本の周辺水域で無秩序操業が行われたため、次第に我が国沿岸漁業者の反発が高まり、日本の周辺水域での韓国漁船の操業を規制する必要性が強くなりました。
         
  2. こうした中、1996年(平成8年)に国連海洋法条約が日韓両国について発効しました。
     条約では、自国の沿岸から200海里(約370km)までの排他的経済水域の設定を認めていることから、条約の趣旨を踏まえ、沿岸国が自国の排他的経済水域において、水産資源の保護管理など十分な主権的権利を行使することができる新たな漁業協定が求められるようになってきました。
         
  3. 新協定に向けての政府間交渉では、共同で利用できる水域(暫定水域)を狭くしたい日本側と、広くしたい韓国側などといった点で双方の主張の違いが大きく、難航しました。
          
  4. 我が国が旧協定の手続に従って旧協定の終了を通告したところ、韓国は猛反発し、対抗措置として自主規制措置を撤廃するなどの動きもありました。
           
  5. 最終的には双方の主張の間をとるような形でようやく合意され、1999年(平成11年)1月に新しい日韓漁業協定が発効しました。 
     (新日韓漁業協定の内容はこちら)
  

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