防災・危機管理情報

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ボートパークに係留・保管する船舶の長さと船幅について

船舶の長さの取り方

  • 鳥取港ボートパークを利用する船舶の長さの取り方が新ボートパーク(千代地区)と旧ボートパーク(賀露地区)で異なっていたことから、船舶の長さの取り方を平成18年度から統一することとした。
  • 船舶検査証書(船舶安全法)又は漁船登録票(漁船法)に記載されている船舶の長さとする。
  

新ボートパーク

新ボートパーク
                 (PDFファイル:132KB)

条件 水-1  船長6メートル未満かつ船幅3.3メートル未満
水-2  船長8メートル未満かつ船幅3.3メートル未満
陸-1  船長8メートル未満かつ船幅3.6メートル未満
陸-2  船長8メートル以上かつ船幅4.0メートル未満
 ※区域の表記をローマ数字からアラビア数字に変更しています。

旧ボートパーク

旧ボートパーク
                  (PDFファイル:554KB)
条件 水-3  船長8メートル未満かつ船幅3.3メートル以下
水-4  船長8メートル以上かつ船幅3.3メートル以下
でクレーン利用出来ない船舶
※区域の表記をローマ数字からアラビア数字に変更しています。 
  

最後に本ページの担当課    鳥取県 県土整備部 鳥取港湾事務所
    住所 〒680-0906
             鳥取県鳥取市港町8番地
    電話  0857-28-24320857-28-2432    
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