1 紛失一般旅券等届出書・・・1通
- 黒インク又は黒ボールペンで正確に記入してください。
- 折れたり、汚れたりした申請書は受付できません。
- 届出書は各旅券窓口にあります。 (郵送はできません)。
- 申請書様式のダウンロードはできません。(申請書は、旅券法施行規則により紙質等が定められていますので所定の申請用紙以外は使用できません。旅券窓口にあるものをご使用ください。)
- 令和5年3月27日から申請書の様式が変更になります。古い様式での申請は受け付けられませんのでご注意ください。
2 写真…1枚
- ふちなし 縦45ミリメートル×横35ミリメートル
- 申請日前6ヶ月以内に撮影したもの。
- パスポート写真の規格については写真の規格等をご覧ください。
- 同時に新規にパスポートを申請される場合、同じ写真を2枚ご用意ください。
(紙での届出・申請の場合はできるだけ専門の写真館での撮影をおすすめしています 。)
3 紛失(焼失)したことを証明する書類
紛失・盗難の場合
警察署発行の「紛失届出証明書」
(紛失届出証明書の入手が困難な場合には届出受理番号を旅券窓口にお伝えください。)
火事で焼失
消防署または市町村発行の「罹火災証明書」
(罹災証明書の入手が困難な場合には、その理由を詳細に記載した事情説明書(事情説明書は旅券窓口にあります。))
4 申請者本人の確認書類
- 現在有効な原本をお持ちください。コピーは不可です。
- 具体的な書類については本人確認書類をご覧ください。
5 住民票(原則不要です)
鳥取県内に住民登録されている方は、「住民基本台帳ネットワークシステム」の利用により、原則、住民票の写しの提出は不要です。
ただし、つぎの場合は、住民票の写し(6ヶ月以内に発行されたもの)が必要です。
- 鳥取県以外に住民登録している方が、鳥取県で居所申請する場合。
- 倉吉市窓口及び境港市窓口で市民以外の方、日野郡内の町窓口で町民以外の方が申請する場合。
6 その他
- 紛失届出と同時に新規申請する場合、上記の必要書類に加え、新規申請に必要な書類一式が必要です。
- 新規申請については新規申請の頁をご覧ください。
- パスポートは、国際的にも身分を証明するとても大切な公文書です。
パスポート取得後は、その管理を厳重すぎるほど厳重ににしてください。
また、「無くした・・・」と思っても、もう一度よく探してみてください。
- パスポート紛失の事実は外務省へ報告されその記録はずっと残ってしまいます。
- 紛(焼)失の届出のみを行う場合は電子申請の対象外です。窓口で届出してください。