防災・危機管理情報


 

○公営住宅は、収入等の入居要件に該当する方に対して、低廉な家賃で提供する住宅ですが、入居するための入居収入基準が、平成8年の見直し以来、約10年ぶりに見直されることとなり、公営住宅法施行令(政令)が一部改正されました。

○この見直しは、前回の見直し以降、世帯所得の変化や高齢者世帯の増加等に伴い、現在の入居基準では応募倍率(鳥取県の県営住宅においても約5倍の応募倍率)が上昇し、住宅に困窮する多数の入居希望者が入居できない状況を踏まえ、公営住宅を住宅困窮者に対し、公平・的確に供給するため見直されたものです。

○この見直しにより、平成21年4月から県営住宅に入居できる条件や入居後の家賃制度が見直されますのでお知らせします。

 

  

入居収入基準の見直し

○入居収入基準の見直しにより、次の方は県営住宅へ入居申込みができなくなります。

 一般世帯(本来階層):収入月額15万8千円を超える方
 高齢者・障がい者世帯等(裁量階層):収入月額21万4千円を超える方

 (入居収入基準新旧表)

 


改正前
(現在)

改正後
(平成21年4月~)

一般世帯(本来階層) 収入月額20万円以下 収入月額15万8千円以下
高齢者・障がい者世帯等(裁量階層) 収入月額26万8千円以下 収入月額21万4千円以下






収入月額とは、入居者全員の年間総所得額の合計から世帯構成に応じた所定の額を控除した後、月額換算した金額です。(公営住宅法施行令に規定)
高齢者・障がい者世帯等(裁量階層)とは、公営住宅法施行令において入居収入基準の緩和が認められた方で、一定の障がい者、高齢者、小学校就学前の子のいる世帯等が該当します。
    
                      

家賃制度等の見直し

○公営住宅の家賃は、入居者の収入に応じて設定される家賃算定基礎額に住宅の規模、利便性、経過年数などの係数をかけて算定することとなっており、公営住宅法等に規定されています。
 
県営住宅家賃
=家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数
(入居後に、入居収入基準を超えた場合は、別の方法により家賃を計算します。)

【家賃算定基礎額等の改正】
(収入階層新旧表)

収入分位

改正前
(現在)

改正後
(平成21年4月~)

1.

          0円~123,000円

          0円~104,000円

2.

123,001円~153,000円

104,001円~123,000円

3.

153,001円~178,000円

123,001円~139,000円

4.

178,001円~200,000円

139,001円~158,000円

5.

200,001円~238,000円

158,001円~186,000円

6.

238,001円~268,000円

186,001円~214,000円

7.

268,001円~322,000円

214,001円~259,000円

8.

  322,001円以上

  259,001円以上


(家賃算定基礎額新旧表)

収入分位

改正前
(現在)

改正後
(平成21年4月~)

1.

 37,100円

34,400円

2.

 45,000円

39,700円

3.

 53,200円

45,400円

4.

 61,400円

51,200円

5.

 70,900円

58,500円

6.

 81,400円

67,500円

7.

 94,100円

79,000円

8.

107,700円

91,100円


※その他、家賃算定の際に必要な規模係数などが変わります。

※収入超過者となる収入基準及び高額所得者となる収入基準も見直されました。
 

既に入居されている方への経過措置

○既に県営住宅にお住まいの入居者の方については、制度改正後の新家賃額が、今年度の家賃額を上回る場合は、急激な負担増を避けるため、平成25年度(5年間)で新家賃に移行するよう激変緩和措置が行われます。
○新制度による家賃が平成20年度家賃より下がる場合は、下がった家賃が平成21年度から適用されます。
  

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