本来PCBを使用していないとされていたトランス・コンデンサ等やOFケーブル(絶縁油を用いた地中送電線)の中に、再生油の使用などが原因で、
目標基準(PCB濃度 0.5mg/kg)を超えるPCBに汚染されたものの存在が確認されています。
これらは微量PCB汚染廃電気機器等と呼ばれ、高濃度のPCBが使用されたものと同様にPCB廃棄物に該当しますが、中間貯蔵・環境安全事業株式会社での処理の対象となっていません。
微量PCB汚染廃電気機器等については、国の無害化処理認定を受けた施設等において処理が行われており、処理が終わるまでの間、以下の点に留意して適正に管理してください。
留意事項
- トランス・コンデンサ等及びOFケーブル(以下「電気機器等」という。)の使用を終えた場合には、電気機器等の製造者及び日本電機工業会から提供されるPCB封入等の状況に関する情報に注意するとともに、必要に応じて、当該企業等に照会する等により製造時のPCB汚染の可能性について確認すること。
- 製造時にはPCBが封入等されていなくても、使用中にPCBにより汚染されている可能性があるので、過去の管理状況を確認の上、PCB汚染の可能性が否定できないときは、適切な分析機関に検査を依頼し、PCB汚染の有無を明らかにしておくとともに、以後の管理状況を記録すること。
なお、分析のために絶縁油を採取し、これを運搬する場合は、廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用は受けないが、この場合の試料の採取は分析に必要な最小限の量とし、分析後に余った試料は、事業者の責任で管理すること。
- 使用を終えた電気機器等について、基準を超えるPCBによる汚染が確認された場合には、廃棄物処理法に基づき、特別管理産業廃棄物として適正に保管等を行うとともに、当該事業場に特別管理産業廃棄物管理責任者を置くこと。また、PCB特別措置法に基づき、管轄の総合事務所に保管状況等の届出を行うこと。
絶縁油中のPCB濃度測定について
平成22年1月、環境省から「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル」が公表されました。
関連リンク
■環境省
ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する各種ガイドライン等
無害化処理認定施設について
微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会
低濃度PCB汚染物対策検討委員会
各種通知等
■届出関係
保管状況等の届出について
届出書提出先