条例第11条の規定により、特定希少野生動植物の生きている個体の捕獲等(捕獲、採取、殺傷又は損傷)は原則禁止です。
(ただし、第12条第1項の許可を受けた場合、生命・身体の保護その他規則で定めるやむを得ない事由がある場合はこの限りでない。)
条例第17条の規定により、自然生態系保全地域の区域内で特定希少野生動植物の保護及びその生息・生育する自然生態系の保全のため特に必要があると認められる区域は、保護管理地区として指定することできます。(平成20年12月現在 指定はありません)
条例第24条、第25条の規定により、特定希少野生動植物は、その個体数の維持・回復を図るために、その個体の繁殖の促進及びその生息し、又は生育する自然生態系の保全のための事業(保護管理事業)の対象となっています。
保護管理事業計画