防災・危機管理情報


保管事業場の変更届出書

 PCB廃棄物の保管事業者及び高濃度PCB使用製品(自家用電気工作物を除く。以下同じ。)の所有事業者は、PCB廃棄物の保管場所又は高濃度PCB使用製品の使用場所を変更したときは、変更のあった日から10日以内に、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に届出が必要です。

 

提出先

      ・保管又は所有事業場を管轄する事務所

提出部数及び添付書類

    ・提出部数:正本1部
    ・添付書類:
      (1) PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品を整理番号ごとに撮影した写真
        (2) PCB廃棄物の保管場所を特定できる保管施設の平面図

届出様式

   ・届出書様式(様式第2号)(EXCEL(環境省HPリンク)WORD(環境省HPリンク)
  
  

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