防災・危機管理情報


 平成19年6月20日に施行された建築基準法の改正に伴う建築確認の長期化の懸念を払拭するため関係機関と協議を重ねた結果、鳥取県独自の建築確認の標準処理期間を次のとおりとし、2月20日から適用します。併せて、苦情相談窓口を開設しました。

1 建築確認の標準処理期間の短縮と明確化

  建築基準法改正施行後、全国的に建築確認件数が落ち込み、建築確認審査の長期化が原因の一つとして指摘されています。
 このため、鳥取県では建築確認申請の「事前協議→申請受付・審査→確認済証交付」までの協議・審査期間について、戸建住宅やRC造等の延べ床面積の規模ごとに建築確認審査の標準処理日数を定め、建築確認の円滑化を図ります。       
 
 【標準処理日数】  

建築物の区分

面積区分等

事前協議

審査にかかる日数

審査

構造判定

合計日数

1~3号建築物

・木造以外で2階建以上や不特定多数が利用する建築物等

~ 500㎡

(7日)

6日

6日

500㎡~1000㎡

(9日)

7日

24日

31日

1000㎡~

(11日)

8日

25日

33日

4号建築物

・木造2階建て住宅等

消防同意無し

(2日)

3日

3日

消防同意有り

(2日)

5日

5日

※事前協議は、法改正により審査中の図面等の修正が原則禁止されたことから、再申請による遅延や申請者の負担増を防ぐため、申請前の協議に応じているものです。
①申請先及び所管の消防局と事前協議を行った建築物に限ります。
②上記の日数は、申請者に対して補正や追加資料の提出を指示した日から、それらが完了するまでの日数は除きます。
③赤字日数は、一般的に構造計算適合性判定が想定される部分ですが、この部分以外でも建物の計画によっては判定の対象となる場合もあります。
④限界耐力計算法や避難安全検証法等の特殊な検証法を用いた建築物、複雑な形態の建築物については、審査の日数が延びる場合があります。

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