PFI手法も含めた民間活力を取り入れた事業手法の積極的な検討と適切な活用を図るため、公共施設等の整備や運営にあたっては、従来型手法(県の直営による実施)に優先してPPP/PFI手法の検討を行うこととし、これを全庁的に取り組んでいくための方針を平成28年3月29日に策定しました。(令和5年7月28日改定)
鳥取県PPP/PFI手法活用の優先的検討方針
PPP/PFI手法の導入にあたり、県内事業者の事業参画を促進するため、県内事業者参画に向けた配慮方針を策定し、事業者の公募条件や事業者選定における評価などについて配慮することとしていましたが、県内事業者のPPP/PFI手法への参画経験の増加による成長と競争力の強化に資するため、当該方針を改正しました。
鳥取家PPP/PFI手法導入にかかる県内事業者参画に向けた配慮方針 (pdf:185KB)
鳥取県PPP/PFI手法導入にかかる県内事業者参画に向けた配慮方針(PDF 96KB)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号、以下「PFI法」という。)では、PFI事業を実施するにあたり、実施方針を策定し公表することとされています。
実施方針策定の見通し
Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000