障がい者虐待の相談窓口

障がい者を虐待から守るために

  平成24年10月1日に、障がい者の「虐待の予防と早期発見」、「虐待を受けた障がい者に対する保護や自立の支援」及び「養護者に対する支援」を講じるため「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(通称:障害者虐待防止法)が施行されました。
  障がい者に対する虐待は、障がい者の尊厳を害するものであり、障がい者の自立や社会参加を妨げます。障がい者の尊厳が尊重され、安心して暮らせる地域を目指して、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。

障がい者の虐待は...

障がい者虐待はどこでも起こりうる問題です。

虐待を行っている人に、虐待をしているという認識がない場合もあります。

障がい者自身も虐待だと訴えられない、被害を訴えられない場合もあります。

  

電話イメージ虐待に気付いたら速やかに市町村の担当窓口に連絡してください

  通報や届出をした人の情報は守られます。匿名でも結構です。

鳥取県中部圏域にある窓口

市町村障がい者虐待防止センター窓口

窓口 電話番号 受付時間 左記以外の
夜間・休日対応
倉吉市
福祉課
0858-22-27330858-22-2733 8時30分から17時30分まで
(平日)
0858-22-81110858-22-8111
三朝町
健康福祉課
0858-43-3520 8時30分から17時15分まで
(平日)
0858-43-11110858-43-1111
湯梨浜町
総合福祉課
0858-35-53740858-35-5374 8時30分から17時15分まで
(平日)
0858-35-53740858-35-5374
琴浦町
福祉あんしん課
0858-52-17060858-52-1706 8時30分から17時15分まで
(平日)
0858-52-21110858-52-2111
北栄町
福祉課
0858-37-58520858-37-5852 8時30分から17時15分まで
(平日)
0858-37-31110858-37-3111

鳥取県障がい者権利擁護センター窓口

窓口 電話番号 受付時間 左記以外の
夜間・休日対応
中部総合事務所県民福祉局共生社会推進課障がい福祉担当 0858-23-31240858-23-3124 8時30分から17時15分まで
(平日)
0857-26-71110857-26-7111
(県庁代表)

鳥取県障がい者権利擁護センターの主な業務

  • 使用者(事業主や経営者)による障害者虐待に係る通報・届出の受理
  • 市町村間の連絡調整、市町村に対する情報提供や助言
  • 障害者虐待を受けた障害者や養護者支援に関する相談、相談機関の紹介
  • 障害者虐待を受けた障害者や養護者支援のための情報提供、助言、関係機関との連絡調整
  • 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他啓発活動
   等
  

問合せ先

【平日 8時30分~17時15分】
中部総合事務所 県民福祉局 共生社会推進課 障がい福祉担当
電話:0858-23-31240858-23-3124
ファクシミリ:0858-23-4803

【上記以外の時間帯】
県庁代表番号 
電話 : 0857-26-71110857-26-7111

  

 

サイト構成に関する問い合わせ先
(各ページの内容はページ内の
連絡先を参照してください)
 中部総合事務所 県民福祉局
中部振興課
 〒682-0802
 鳥取県倉吉市東巌城町2
 電話:0858-23-3951 
 ファクシミリ:0858-23-3425
 Mail:chubu-kenminfukushi@pref.tottori.lg.jp

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