第1 提出書類
鳥取県議会に対する請願を行う場合は、次の書類を準備してください。
1 請願書(必須)
次の記載例及び注意事項をご確認の上、鳥取県議会議長あてに提出してください。
【請願書の記載例】
請願書 |
○年○月○日
鳥取県議会議長 様
(請願者)
住所
氏名
(連絡先)
固定電話番号
携帯電話番号
電子メールアドレス
(紹介議員)
氏名
○○○○○○○○○○○について(請願)
1 請願事項
………………こと。
2 請願理由
………………。
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請願書の記載例(pdf:61KB) 請願書の記載例(docx:24KB)
【記載上の注意】
- 提出者が個人である場合は、(1)提出年月日、(2)請願者の住所、(3)請願者の氏名、(4)紹介議員の氏名、(5)請願事項、(6)請願理由を必ず文章で記載してください。
- 提出者が団体である場合は、(1)提出年月日、(2)請願者である団体の所在地、(3)当該団体の名称、(4)当該団体の代表者の氏名、(5)紹介議員の氏名、(6)請願事項、(7)請願理由を必ず文章で記載してください。
- 氏名の記載は、請願者と紹介議員がそれぞれ、記名(自筆でなくてもかまいません。)をお願いします。押印は任意です。
- 団体の代表者は、団体名での請願を行う権限又は役割を有する方の氏名を記載してください。
- 請願者多数の場合は、代表者1名を選び、請願者欄に記載してください。代表者以外の方の住所及び氏名は請願者の末尾に記載してください。
- 請願書の内容や手続等について県議会事務局からご連絡する場合がありますので、日中連絡先となる電話番号又は電子メールアドレスをなるべく記載してください(記載がない場合は、紹介議員経由でご連絡いたします。)。
- 外国語又は点字等で書かれた請願書には、翻訳文を添付してください(あらかじめ県議会事務局へご相談ください。)。
- 請願事項が2項目以上にわたるときは、なるべく1項目ごとに請願書を提出してください(一つの請願書に2項目以上の請願事項がある場合であっても、原則として、1件の請願として、一括して採否が決定されます。)。
- 請願書の内容は、次の表のとおり公表されます。また、鳥取県議会情報公開条例に基づく情報公開の対象となります。
公表 |
非公表 |
受理年月日
請願者の住所(団体の所在地)
(注) 県議会ウェブサイトでは個人の市町村名のみ
請願者の氏名(団体の名称及び代表者氏名)
紹介議員の氏名
請願書の件名、請願事項及び請願理由
(注) 公表時に要約・整文を行うことがあります。
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請願者の印影
請願者の電話番号
請願者の電子メールアドレス
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2 その他の書類(任意)
署名簿や参考資料がある場合は請願書と一緒に提出してください。
なお、議会(委員会)の審議における参考資料の取扱いについては、議長及び委員長の判断によります。
第2 提出手続
1 提出期限
- 請願書は、県議会の開会中・閉会中にかかわらず提出することができます。
- 原則として、各定例会の開会の前に開催される会期を協議する議会運営委員会の日の翌日(土曜・日曜・祝日など閉庁となる日に当たるときは、翌開庁日)の正午までに受け付けた請願を、その定例会で審議します。
- 各定例会の提出期限は、県議会ウェブサイト「定例会・臨時会の概要」(定例会の日程)又は「県議会への請願・陳情」のページを確認してください。
2 提出先及び提出方法
(1) 直接持参
【提出先】
鳥取県庁議会棟2階 鳥取県議会事務局(請願受付窓口)
【受付時間】午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
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(2) 郵送
【提出先】
〒680-8570 鳥取市東町1丁目220 鳥取県議会事務局議事・法務政策課
(封筒の表に「請願書在中」と書き添えてください。)
【留意事項】
- 提出期限は必着です。
- 封書で提出してください(葉書は使わないでください。)。
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(3) ファクシミリ
【提出先】
0857-26-7461(鳥取県議会事務局・ファクシミリ専用番号)
【留意事項】
- 提出期限は必着です。
- 折り返し県議会事務局から受信を確認した旨をご連絡いたします。次の日(土曜・日曜・祝日など閉庁となる日を除きます。)の正午までに県議会事務局から受信確認の連絡がない場合は、正しく受信できていないこともありますので、念のため、県議会事務局まで電話等でご一報ください。
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(4) 電子メール
【提出先】
gikaisoumu@pref.tottori.lg.jp(鳥取県議会事務局・代表メールアドレス)
【提出方法】
Microsoft Word形式又はPDF形式のファイルで作成した請願書を添付してください。
【留意事項】
- 提出期限は必着です。
- 折り返し県議会事務局から受信を確認した旨をご連絡いたします。次の日(土曜・日曜・祝日など閉庁となる日を除きます。)の正午までに県議会事務局から受信確認の連絡がない場合は、正しく受信できていないこともありますので、念のため、県議会事務局まで電話等でご一報ください。
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3 請願書の記載事項
請願書中に必須の記載事項が欠けている場合(請願事項や請願理由が不明など)や請願書に形式不備がある場合(住所・氏名等の記載漏れなど)は、請願書として取り扱うことができません。一度提出した後であっても、提出期限までに記載事項を修正されたときは、請願書として取り扱います。
不備等があった場合、請願書中に電話番号や電子メールアドレスの記載があるときは、県議会事務局から速やかに連絡を行うことができますので、記載にご協力ください。
4 提出した請願書の取下げ
- 提出した請願書の取下げを希望される場合は、県議会議長に対し、その旨を書面で申し出ていただく必要があります(あらかじめ紹介議員とご相談ください。)。
- 請願書の取下げの申出に対しては、当該請願が所管委員会に付託される前であれば、議長が許可します。これに対し、当該請願が所管委員会に付託された後では、本会議の議決で承認されない限り、取下げは認められません。
- 当該請願の採否(結論)が本会議で決定された後は、当該請願書を取り下げることはできません。