県議会に対する請願・陳情・「県民の声」

【お知らせ】 請願・陳情の提出期限等(令和6年11月定例会)

 令和6年11月定例会での審議を希望される請願・陳情の提出期限等は次のとおりです。

提出期限 11月22日(金)正午【必着】

取下げ申出期限 12月18日(水)正午【必着】

 <請願・陳情の提出期限の変更について>

 請願・陳情の提出期限について、令和6年9月定例会から、開会前に開催される議会運営委員会の日の翌日(この日が休日に当たる場合は、翌開庁日)の正午<必着>に変更されました。これにより、概ね開会日の6日前の正午が提出期限となります(具体的な日付は、定例会ごとに決定されます。)。

 期限を過ぎて提出された請願・陳情については、原則として、その次の定例会での審議を希望するものとして受理されます。なお、期限までに提出することができない特別の理由があると議長が認めたものについては、その定例会での審議を希望するものとして受理される場合があります。

  

県議会に対する請願・陳情・「県民の声」とは

 鳥取県議会では、県政(県の所管する事務又は県の公益に関する事項)に対するご意見・ご要望のうち、特に県議会での審議を希望される場合は、請願・陳情という形で受け付けています。

県議会に対する請願

 県議会議員の紹介により県議会に提出されるものをいい、地方自治法の規定に基づくものです。

県議会に対する陳情

 県議会議員の紹介の無いものをいい、鳥取県議会会議規則の規定により、所定の要件を満たすものは県議会での審議を行うこととしています。

県議会に対する要望

 なお、県議会での審議を希望されない場合は、県議会議長あての要望として受け止め、県議会での今後の議論の参考とさせていただきます。

県議会に対する「県民の声」

 また、鳥取県議会では、県議会の活動や事務に対するご意見・ご要望を、「県民の声」という形で受け付けています。いただいた「県民の声」に対する応対や回答は、県議会事務局が担当しています(議長や議員に関するものは、議長や関係議員にその旨をお伝えします。)。

【請願・陳情の審議経過及び結果(平成27年6月定例会~)】

 令和6年 矢印 11月定例会矢印 9月定例会矢印 6月定例会矢印 2月定例会 /

 令和5年 矢印 11月定例会矢印 9月定例会矢印 6月定例会矢印 2月定例会 /

 令和4年 矢印 12月定例会矢印 9月定例会矢印 5月定例会矢印 2月定例会 /

 令和3年 矢印 11月定例会 矢印 9月定例会 矢印 6月定例会 矢印 2月定例会 /

 令和2年 矢印 11月定例会 矢印 9月定例会 / 

  矢印 令和元年6月~令和2年6月定例会 /矢印 平成27年6月~平成31年2月定例会

請願・陳情フローチャート

 

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