県議会に対する請願・陳情・「県民の声」

【お知らせ】 請願・陳情の提出期限等(令和6年11月定例会)

 令和6年11月定例会での審議を希望される請願・陳情の提出期限等は次のとおりです。

提出期限 11月22日(金)正午【必着】

取下げ申出期限 12月18日(水)正午【必着】

 <請願・陳情の提出期限の変更について>

 請願・陳情の提出期限について、令和6年9月定例会から、開会前に開催される議会運営委員会の日の翌日(この日が休日に当たる場合は、翌開庁日)の正午<必着>に変更されました。これにより、概ね開会日の6日前の正午が提出期限となります(具体的な日付は、定例会ごとに決定されます。)。

 期限を過ぎて提出された請願・陳情については、原則として、その次の定例会での審議を希望するものとして受理されます。なお、期限までに提出することができない特別の理由があると議長が認めたものについては、その定例会での審議を希望するものとして受理される場合があります。

  

審議の流れ(請願・陳情共通)

  1.  県議会の審議に付する請願・陳情は、所管委員会での審査を経て、本会議に諮って採否を決め、県政に反映されることとなります。
  2.  県議会の審議に付する請願・陳情の一覧は、県議会ウェブサイト「定例会・臨時会の概要」の各定例会の「請願・陳情」のページで公表します(個別の連絡は行っていません。)。
  3.  請願・陳情の審査経過及び結果は、県議会ウェブサイト「定例会・臨時会の概要」の各定例会の「請願・陳情」又は「議案等の議決結果」のページで確認することができます(定例会が閉会した後に、議長から提出者への通知も行います。)。
  4.  県議会の審議に付される請願・陳情の審査は、おおむね次のとおり行われます。
    1.  議長は、請願・陳情の内容に応じて付託する所管委員会を指定した上で、請願書・陳情書の要旨を収録した請願・陳情文書表を作成し、各議員へ配付します(提出された請願書・陳情書がそのまま配付されるわけではありません。)。なお、請願者・陳情者から資料等の添付があった場合は、議長及び所管委員会の委員長が取扱いを判断します。
    2.  委員会では、所管する請願・陳情の審査を行います。委員会の審査は、原則として、次の日程・次第で行われます。
    3.  (1)予備調査 開会日の翌営業日
          予備調査では、審査の参考とするため、請願・陳情事項の現状と県での取組状況について、執行部からの聞取りを行います。
          また、必要があると判断したときは、請願者・陳情者から願意の聞取りや参考人招致、現地調査等を行うため日程を追加することがあります。
          (請願者・陳情者からの申出の有無にかかわらず、常に、請願者・陳情者からの願意を聞き取るべきか否かを協議することとしていますので、請願者・陳情者の方から個別に申し出ていただく必要はありません。)
       (2)審査 一般質問終結の本会議から2営業日目
          予備調査の結果を踏まえ、委員間で討論を行い、採決を行います。
    4.  委員会の審査が完了した請願・陳情は、原則として、最終日の本会議において、所管委員会の委員長が委員会での審査経過を報告し、議員間での討論を経て、採否を決定します。
    5.  請願・陳情に対する本会議での結論は、おおむね(1)採択、(2)趣旨採択、(3)不採択のいずれかとなります。
  5.  請願・陳情に対しては一つの定例会で結論を得るように努めているところですが、なお研究を要する案件については判断を留保し、次の定例会で審査を継続することがあります。
  6.  採択又は趣旨採択された請願・陳情のうち、県執行部(知事、教育長、警察本部長、各行政委員会等)において措置することが適当とされたものは、執行部へ送付します。執行部における処理結果は、次の定例会において、県議会に報告されます。

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