第1 提出書類
鳥取県議会に対する陳情を行う場合は、次の書類を準備してください。
1 陳情書(必須)
次の記載例及び注意事項をご確認の上、鳥取県議会議長あてに提出してください。
【陳情書の記載例】
陳情書 |
○年○月○日
鳥取県議会議長 様
(陳情者)
住所
氏名
(連絡先)
固定電話番号
携帯電話番号
電子メールアドレス
○○○○○○○○○○○について(陳情)
1 陳情事項
………………こと。
2 陳情理由
………………。
|
陳情書の記載例(pdf:61KB) 陳情書の記載例(docx:23KB)
【記載上の注意】
- 陳情者が個人である場合は、(1)提出年月日、(2)陳情者の住所、(3)陳情者の氏名、(4)陳情事項、(5)陳情理由を必ず文章で記載してください。
- 陳情者が団体である場合は、(1)提出年月日、(2)陳情者である団体の所在地、(3)当該団体の名称、(4)当該団体の代表者の氏名、(5)陳情事項、(6)陳情理由を必ず文章で記載してください。
- 氏名の記載は、記名(自筆でなくてもかまいません。)をお願いします。押印は任意です。
- 団体の代表者は、団体名での陳情を行う権限又は役割を有する方の氏名を記載してください。
- 陳情者多数の場合は、代表者1名を選び、陳情者欄に記載してください。代表者以外の方の住所及び氏名は陳情書の末尾に記載してください。
- 日中連絡先となる電話番号及び電子メールアドレスを記載してください(電話番号や電子メールアドレスの記載がないときは、願意の聞取りや提出書類の形式不備など諸連絡を県議会事務局から行うことができません。)。
- 外国語又は点字等で書かれた陳情書には、翻訳文を添付してください(あらかじめ県議会事務局へご相談ください。)。
- 陳情事項が2項目以上にわたるときは、なるべく1項目ごとに陳情書を提出してください(一つの陳情書に2項目以上の陳情事項がある場合であっても、原則として、1件の陳情として、一括して採否が決定されます。)。
- 陳情書の内容は、次の表のとおり公表されます。また、鳥取県議会情報公開条例に基づく情報公開の対象となります。
公表 |
非公表 |
受理年月日
陳情者の住所(団体の所在地)
(注) 県議会ウェブサイトでは個人の市町村名のみ
陳情者の氏名(団体の名称及び代表者氏名)
陳情書の件名、陳情事項及び陳情理由
(注) 公表時に要約・整文を行うことがあります。
|
陳情者の印影
陳情者の電話番号
陳情者の電子メールアドレス
|
|
2 その他の書類(任意)
署名簿や参考資料がある場合は陳情書と一緒に提出してください。
なお、議会(委員会)の審議における参考資料の取扱いについては、議長及び委員長の判断によります。
第2 提出手続
1 提出期限
- 陳情書は、県議会の開会中・閉会中にかかわらず提出することができます。
- 原則として、各定例会の開会の前に開催される会期を協議する議会運営委員会の日の翌日(土曜・日曜・祝日など閉庁となる日に当たるときは、翌開庁日)の正午までに受け付けた陳情を、その定例会で処理します。
- 各定例会の提出期限は、県議会ウェブサイト「定例会・臨時会の概要」(定例会の日程)又は「県議会への請願・陳情」のページを確認してください。
2 提出先及び提出方法
(1) 直接持参
【提出先】
鳥取県庁議会棟2階 鳥取県議会事務局(陳情受付窓口)
【受付時間】午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
|
(2) 郵送
【提出先】
〒680-8570 鳥取市東町1丁目220 鳥取県議会事務局議事・法務政策課
(封筒の表に「陳情書在中」と書き添えてください。)
【留意事項】
- 提出期限は必着です。
- 封書で提出してください(葉書は使わないでください。)。
|
(3) ファクシミリ
【提出先】
0857-26-7461(鳥取県議会事務局・ファクシミリ専用番号)
【留意事項】
- 提出期限は必着です。
- 折り返し県議会事務局から受信を確認した旨をご連絡いたします。次の日(土曜・日曜・祝日など閉庁となる日を除きます。)の正午までに県議会事務局から受信確認の連絡がない場合は、正しく受信できていないこともありますので、念のため、県議会事務局まで電話等でご一報ください。
|
(4) 電子メール
【提出先】
gikaisoumu@pref.tottori.lg.jp(鳥取県議会事務局・代表メールアドレス)
【提出方法】
Microsoft Word形式又はPDF形式のファイルで作成した陳情書を添付してください。
【留意事項】
- 提出期限は必着です。
- 折り返し県議会事務局から受信を確認した旨をご連絡いたします。次の日(土曜・日曜・祝日など閉庁となる日を除きます。)の正午までに県議会事務局から受信確認の連絡がない場合は、正しく受信できていないこともありますので、念のため、県議会事務局まで電話等でご一報ください。
|
3 陳情書の記載事項
陳情書に必須の記載事項が欠けている場合(陳情事項や陳情理由が不明など)や陳情書に形式不備がある場合(住所・氏名等の記載漏れなど)は、陳情書として取り扱うことができません。一度提出した後であっても、提出期限までに記載事項を修正されたときは、陳情書として取り扱います。
不備等があった場合、陳情書中に電話番号や電子メールアドレスの記載がないと、県議会事務局から速やかに連絡を行うことができませんので、記載をお願いします。
4 陳情書を審議に付さない場合
- 次に掲げるような陳情は、県議会での審議になじまないため、審議に付されません。
(1) 県内を住所地・所在地としない者から提出され、県の事務に関わりが少ない事項を願意とするもの
(2) おおむね1年以内に審査結果が出たものと内容及び提出者が同一のもの
(3) 違法行為又は公序良俗に反する行為を求めるもの(不当要求行為に類するものを含む)
(4) 係争中の裁判事件に関するものなど裁判の内容に影響を与えるおそれのあるもの
(5) 名誉を毀損するおそれのあるもの
(6) 個人の秘密を暴露するもの
(7) 県職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
(8) (1)から(7)までのほか、議会の審議になじまないと議長が認めるもの
- 審議に付さない陳情書は、県議会議長あての要望として受け止め、各議員、所管委員会等に写しを配付するなどして今後の議論の参考とさせていただきます。
5 提出した陳情書の取下げ
- 提出した陳情書の取下げを希望される場合は、県議会議長に対し、その旨を書面で申し出ていただく必要があります。提出方法は、陳情書の提出方法と同様です。
- 陳情書の取下げの申出に対しては、当該陳情が所管委員会に付託される前であれば、議長が許可します。これに対し、当該陳情が所管委員会に付託された後では、本会議の議決で承認されない限り、取下げは認められません。
- 当該陳情の採否(結論)が本会議で決定された後は、当該陳情書を取り下げることはできません。
陳情の取下げ申出書の記載例(pdf:38KB) 陳情の取下げ申出書の記載例(docx:25KB)