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協働参画課の主な業務・制度

令和2年12月に「特定非営利活動促進法」が改正されました。(令和3年6月9日施行)

今回の法改正の主な内容は、以下のとおりです。
詳細については内閣府ホームページをご覧ください。

(参考)令和2年改正法に関するQ&A(内閣府HP)


 なお、本法改正の趣旨に鑑み、「鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例」を改正しました。(令和3年6月9日施行)

 条例改正の主な内容は、以下、認定・特例認定法人に係る変更点と同様となります。

縦覧期間・補正期間が短縮されます

  • 設立認証の申請の必要書類の縦覧期間が、「1月間」から「2週間」に短縮されます。
  • 所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用等により公表します。
    ⇒ この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間、行います。
  • 申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間が、「2週間」から「1週間」に短縮されます。

個人の住所等が公表等の対象から除外されます

以下について、個人の住所・居所についての記載の部分が除外されます。

(1) 設立認証の申請があった場合に 所轄庁が公表・縦覧させる 「役員名簿」

(2) 請求があった場合に 認定・特例認定NPO法人が閲覧させる 「役員名簿」・「社員名簿」

(3) 請求があった場合に 所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」


認定・特例認定NPO法人の提出書類が一部削減・追加されます

  • 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」 を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とします。(※ 引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については、義務となります。)

  • 「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから 内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要となります。

  • 役員等に対する報酬等の状況を記載した書類について、毎事業年度の提出が義務となります。(法施行規則改正)

※提出書類の変更は、令和3年6月9日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用されます。

  

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