防災・危機管理情報


最低賃金が957円に改正されます(令和6年10月5日から)

 令和6年10月5日から鳥取県最低賃金が1時間957円に改正されます。
 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業所で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
 最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
 1 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
 2 臨時に支払われる賃金
 3 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
 4 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金

○賃金引上げに際して活用できる助成金・補助金

 業務改善助成金(厚生労働省)

 持続的な経営力向上・賃上げ事業者支援補助金金(鳥取県企業支援課)

○「働き方改革サポートオフィス鳥取」では、賃金引上げに活用できる国の支援制度や賃金規定の見直し等の相談を受け付けています。

 

<問合せ先>

●「最低賃金」について

 厚生労働省鳥取労働局 賃金室(電話 0857-29-1705)

●「業務改善助成金」について

 業務改善助成金コールセンター(電話 0120-366-440)

●「持続的な経営力向上・賃上げ事業者支援補助金」について

 鳥取県商工労働部 企業支援課

 (電話 0857-26-7988、ファクシミリ 0857-26-8117)

  

鳥取県特定(産業別)最低賃金が改正されます(令和6年12月19日)

令和6年12月19日から鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金が1時間963円に改正されます。

※改正までは、鳥取県最低賃金:1時間957円が適用されます。

※鳥取県各種商品小売業最低賃金については、令和6年度の改正はありませんので、鳥取県最低賃金:1時間957円が適用されます。

 

鳥取労働局ホームページ

https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_02216.html

 

鳥取県特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、鳥取県最低賃金が適用される者は次のとおりです。

1 18歳未満又は65歳以上の者
2 雇入れ後6月未満の者であって技能習得中のもの
3 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
4 電子部品・デバイス・電子回路、電子機械器具、情報通信機械器具製造業については、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う「組線」、「取付け」、「包装又は箱詰め」の業務に主として従事する者

○厚生労働省の各種助成金(「業務改善助成金」など)を是非、ご活用ください。以下の鳥取労働局ホームページをご覧ください。
鳥取労働局ホームページ

○「働き方改革サポートオフィス鳥取」では、賃金引上げに活用できる国の支援制度や賃金既定の見直し等の相談を受け付けています。

 

<問合せ先>

鳥取労働局労働基準部賃金室(電話 0857-29-1705)

又は最寄りの労働基準監督署へお問合せください。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部 雇用人材局 雇用・働き方政策課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72290857-26-7229    
    ファクシミリ  0857-26-8169
    E-mail  koyou-hataraki@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000