防災・危機管理情報


 境港市(建築基準法第6条第1項第1~3号建築物に限る)、西伯郡及び日野郡の建築物について、建築基準法の規定による確認済証(確認通知書)や検査済証は、建築主(また代理人)にお渡ししていますが、これらを後日紛失された場合、再発行の規定はありません。
 確認済証や検査済証に記載された情報を後日入手するには、建築計画概要書・処分等概要書の閲覧、建築物台帳記載事項証明書(建築設備台帳記載事項証明書、工作物台帳記載事項証明書と合わせて、以下「建築物等台帳記載事項証明書」という。)の交付を求める方法がありますが、以下の点に留意の上、ご利用ください。

1.確認済証の有無

 建築主等からの確認申請の有無については、昭和46年度以降に確認申請をされたものに限られますが、建築計画概要書(確認申請時に添付されている資料)が公開されており、これを閲覧することで確認済証が出ていることを確認することができます(建築基準法第93条の2)。
 また、特定行政庁へ建築物等台帳記載事項証明申請書を提出し、証明書の発行(有料)を受けることで、確認済証の有無の確認も可能です。
 なお、電話での確認申請の有無の問い合わせにはお答えできません。

2.検査済証の有無

 検査済証に関する情報については、建築計画概要書を閲覧して調べることはできませんが、平成11年5月1日以降に確認済証が発行された建築物については処分等概要書を閲覧することで調べることが可能です。
 一方、平成11年4月30日以前に確認済証が発行された建築物については処分等概要書がないため、特定行政庁へ建築物等台帳記載事項証明申請書を提出し、証明書の発行(有料)を受けることで、検査済証が発行されているのかの確認が可能になります。
 なお、電話での検査済証の有無の問い合わせにはお答えできません。

3.台帳記載事項証明の交付について

 上記1及び2について、建築物(または建築設備、工作物)台帳記載事項証明申請書を提出することができますが、証明する情報の一部は個人情報に該当するものとして取り扱っています。
 申請書は下記5でダウンロードできますが、この申請は建築主、その建築物を相続した相続人、または所有者(以下、建築主等という)だけが可能です。(ただし、委任状を受けた者であれば、申請書の窓口への持参、証明書の受け取りを代行することができます。また、建築主等が複数人いる場合は全員の委任状が必要です。)

 申請者が確認申請者と同一である場合は申請書への記名・押印で結構ですが、相続人である場合は相続人の資格を証明する書類(例:戸籍謄本)を、また所有者の場合は所有していることを証明する書類(例:登記簿の写し)の添付が必要です。

4.記載事項証明申請書提出にあたっての注意点

  • 申請者(または委任状を受けた者)は、申請書提出時に本人確認できるものをご持参ください。(例:運転免許証)
  • 手数料は1申請につき650円です。西部総合事務所内のPOSレジにて窓口納付ください。
  • 増築等のため、ひとつの建築物であっても複数回の確認申請がされている場合があります。それらのすべての証明を希望される場合は、申請書も複数ご準備ください。
  • 郵送により証明書の発送を希望される場合は、宛名を書いた返信用の封筒に所定の金額の郵券を貼付し、申請書と合わせて提出してください。
  • 建築物台帳記載事項証明申請書、建築設備台帳記載事項証明申請書、工作物台帳記載事項証明申請書は、それぞれ様式が異なりますので、ご注意ください。

5.様式のダウンロード

(このページの更新記録)

  • 令和4年11月1日 公開
  • 令和6年3月29日 「2.検査済証の有無」中の処分等概要書に関する記述追加 等、「1.確認済証の有無」の電話回答に関する文言修正。

 

  

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