事業区分 |
補助率及び上限額 |
内容 |
(1)優れた文化芸術活動支援事業
【審査会有】
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補助率:2分の1
(ただし、事業の波及効果が単独市町村に限定される場合は4分の1)
上限額:30万円(本県の文化芸術活動の推進に顕著に寄与すると認められた場合は100万円)
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県内に活動の本拠を置く芸術家等が県内外(国内に限る)で自ら創造し、実施する優れた作品展示・舞台公演等及びこれらに付随して行われるワークショップ等
(第○回といった定例的な活動は対象外)
(令和4、5年度に本事業の交付決定を受けて事業を実施した芸術家等は対象外) |
(2-1)とっとり文化の先人顕彰事業(顕彰立ち上げ支援事業)
【審査会有】 |
補助率:2分の1
上限額:30万円(複数人の顕彰を行う場合:50万円)
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全国的に大きな業績を残すなど顕彰が行われるべき者でありながら、地元ではあまり知られていない、本県にゆかりのある文化芸術分野の先人(物故者に限る)について、その魅力や業績を発掘し、地域の文化資源として活用するためのシンポジウムや展示会等の開催、発行物等の作成、資料整理等
(当該活動の開始から通算3回目までの活動が対象)
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(2-2)とっとり文化の先人顕彰事業(全国発信事業)
【審査会有】 |
補助率:2分の1
上限額:50万円
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全国的に大きな業績を残した本県ゆかりの文化芸術分野 の先人(物故者に限る)について、その魅力や業績を広く発信するためのシンポジウムや展示会の開催等の事業のうち、特に全国的な情報発信が見込まれるもの
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(3)周年支援事業
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補助率:2分の1
(ただし、事業の波及効果が単独市町村に限定される場合は4分の1)
上限額:10万円 |
県内に活動の本拠を置く芸術家等が自ら創造し、実施する定例化した作品展示・舞台公演及びこれらに付随して行われるワークショップ等に係る周年事業 (第5回又は第10回といった節目の年に行われる比較的規模の大きな事業)
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(4)映像作品活用支援事業
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補助率:2分の1
(ただし、事業の波及効果が単独市町村に限定される場合は4分の1)
上限額:10万円
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県内で実施する映画・アニメーション等映像作品(県内の事柄又は県内出身人物をテーマにしたもの、又は県内出身者が制作に関わった作品等、本県にゆかりのある映像作品)を上映する事業及びこれに関連して行われる講演会等
(当該活動の開始から通算3回目までの活動が対象) |
※それぞれ、補助対象となるには一定の要件があります。詳細は、令和6年度鳥取県文化芸術活動支援補助金募集要項、鳥取県文化芸術活動支援補助金交付要綱をご覧ください。
※申請団体が多数の場合は、申請内容を審査の上、予算の範囲内において減額して交付する場合があります。
下表のとおり1~2次の募集区分に対応して、それぞれ補助対象となる事業期間を設定します。同期間以前に実施(完了)した活動に係る経費については補助対象となりませんので注意してください。
区分 |
募集期間 |
補助対象となる事業期間 |
1次募集
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令和6年3月4日(月)から
4月5日(金)まで
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【優れた文化芸術活動支援事業・とっとり文化の先人顕彰事業】
令和6年4月20日(土)から令和7年3月31日(月)まで
【周年支援事業・映像作品活用支援事業】
令和6年4月13日(土)から令和7年3月31日(月)まで |
2次募集
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令和6年8月1日(木)
から
8月30日(金)まで
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【優れた文化芸術活動支援事業(上限30万円の事業)のみ募集】
令和6年10月1日(火)から令和7年3月31日(月)まで
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2次募集は以下の1事業についてのみ行います。
優れた文化芸術活動支援事業 (上限30万円の事業のみ)
応募状況により、申請内容を審査の上、予算の範囲内において減額して交付する場合がありますのでご承知ください。
申請を希望される方は、募集期間内に交付申請書、実施計画書、収支予算書、申請者活動状況調べ、その他申請事業の参考となる資料を作成し、提出してください。
※提出書類への押印は不要です。(押印された書類が提出されても差し支えありません。)
※書類提出後に修正をお願いすることもありますので、申請を予定されている方は、まずはお早めにご相談ください。
書類の提出方法は、電子メール、持参、郵送、又は「とっとり電子申請サービス」によるものとします(募集期間最終日の午後5時までに必着)。
(1)電子メールの場合
募集期限当日午後5時までに、次のメールアドレスに送信してください。
メールアドレス:bunsei@pref.tottori.lg.jp
※件名は「文芸補助金申請(団体名等)」として送信してください。
※万が一、容量やセキュリティの関係で受信できない場合に備えて、メール送信後、メールが確実に受信されていることを、必ず電話で確認してください。
※メール受信後、開庁日3日以内に県から受付をお知らせするメールを返信しますので、受信を確認できない場合は電話で連絡してください。
(2)持参の場合
募集期限当日午後5時までに、以下の申込・問合せ先に御提出ください。
(3)郵送の場合
募集期限必着で、以下の申込・問合せ先に郵送してください。
※メール受信後、開庁日3日以内に県から受付をお知らせするメールを返信しますので、受信を確認できない場合は電話で連絡してください。(メールアドレスの記載がない場合は、電話で連絡します。)
(4)とっとり電子申請サービスの場合
リンク先から申請してください。
「とっとり電子申請サービス」(鳥取県文化芸術活動支援補助金交付申請)へのリンク
※メール受信後、開庁日3日以内に県から受付をお知らせするメールを返信しますので、受信を確認できない場合は電話で連絡してください。
交付申請に必要な書類
実績報告に必要な書類
※事業完了後、30日以内(事業実施が年度末となる場合は、令和7年4月20日まで)に提出してください。
変更(中止)承認申請に必要な書類
※交付決定後、事業計画を変更(中止)する場合に提出してください。
補助金のお支払いに必要な書類
申請方法、対象事業の要件、対象経費など、ご不明の点がございましたら、以下までお気軽にお問い合わせください。
鳥取県地域社会振興部文化政策課
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
電話 0857-26-7843
ファクシミリ 0857-26-8108
電子メール bunsei@pref.tottori.lg.jp