平成29年4月から、工場立地法の一部改正法の施行により、町村部における特定工場の届出の提出先が変わりました。届出の際は、「
届出先(所管機関)」をご確認ください。
<町村部における提出先>
改正後:各町村の担当課 ← 改正前:鳥取県商工労働部立地戦略課
<市部における提出先>
変更なし:各市の担当課
一定規模以上の工場(以下「特定工場」という。)に対し周辺環境との調和を目的として、生産施設を敷地の一定面積率以下に規制するとともに、敷地に一定面積率以上の緑地・環境施設を整備するよう義務づけている法律です。
特定工場の新設・変更等を行う場合は、各市町村への届出が必要です。
業種
製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)
規模
敷地面積9,000平米以上又は建築面積3,000平米以上
※建築面積には生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の面積も含まれます。
敷地面積に対する生産施設面積の割合
30~65%以下(業種により異なる)
敷地面積に対する環境施設面積の割合
25%以上(うち緑地面積の割合20%以上)
環境施設面積の割合に係る規制緩和について
以下市町の一部地域においては、環境施設面積の割合が緩和されています。
詳細は各市町にご確認ください。
【該当市町】
鳥取市、倉吉市、米子市、境港市、岩美町、智頭町、三朝町、北栄町、大山町、南部町
以下の場合に届出が必要となります。(※詳細については各市町村までご確認下さい。)
※届出様式は上表からダウンロードできます。