自ら利用したり、他人に有償で売却できないため不要となった固形状又は液状のものをいいます。
(1)廃棄物の処理責任
事業者は、事業活動に伴って発生した廃棄物を自らの責任において処理しなければなりません。
(2)製品等への環境配慮
事業者は、廃棄物としての適正な処理が困難とならないよう製品、容器等の開発を行い、適正な処理方法について情報提供に努めなければなりません。
(3)国、都道府県等の施策への協力
事業者は、廃棄物の減量その他、適正な処理の確保等に関して、国や都道府県、市町村が行う施策に協力しなければなりません。
【排出事業者の報告義務】
■産業廃棄物管理票交付等状況報告書
詳細はこちらのページを御覧ください。
■特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書
詳細はこちらのページを御覧ください。
■多量排出事業者に係る処理計画書及び実施状況報告書
詳細は
こちらのページを御覧ください。
■特別管理産業廃棄物処理実績報告書
特別管理産業廃棄物を排出する事業場を有している事業者が自社で処理する場合、その処理状況について知事(提出先:総合事務所)に報告しなければなりません。
報告様式はこちらです。
○産業廃棄物の保管基準
産業廃棄物が運搬されるまでの間、「産業廃棄物保管基準」に従い、生活環境の保全上支障がないよう保管しなければなりません。
○産業廃棄物の処理基準
自ら産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合は、「産業廃棄物処理基準」に従わなければなりません。
○産業廃棄物の処理委託基準
産業廃棄物の運搬、処分又は再生を他人に委託する場合、それぞれ該当する許可を持つ業者に委託しなければなりません。
委託は、書面で行い、産業廃棄物を引き渡す際には産業廃棄物管理票を交付しなければなりません。
委託契約書及び産業廃棄物管理票の写しは、5年間の保存義務があります。
標準的な契約書はこちらです。