1 社会教育委員の設置目的・職務
○社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
- 社会教育に関する諸計画の立案。
- 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ意見を述べる。
- 上記1.2を行うために必要な研究調査を行う。
○社会教育関係団体への補助金交付について意見を述べる。
2 根拠法令
- (1)社会教育法
- 第15条~第18条、第13条
- (2)鳥取県社会教育委員に関する条例(昭和24年10月4日)
- ※委員の定数・任期
- 昭和24年:定数20人、任期1年、昭和42年:任期を2年に変更
- 昭和59年:定数を15人以下に変更
3 令和6年度事業内容(予定)
- (1)委員会の開催
- 年2~3回
- (2)協議内容
- 鳥取県子どもの読書活動推進ビジョン第5次計画について
社会教育関係団体への助成について
コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進について 等
4 現在の委員
- 委員数は14人、令和4年10月1日から令和6年9月30日まで
- 平成18年9月22日から「鳥取県教育審議会生涯学習分科会委員」を兼務
5 委員名簿
社会教育委員名簿ページへのリンク
6 その他
○各市町村の社会教育委員数は、合計210人(令和5年4月1日現在)
○昭和50年10月30日に、鳥取県社会教育委員連絡協議会(県及び市町村の社会教育委員で構成)が設立されている。