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肝炎治療受給者証の有効期間延長について

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた措置として、全国一律に肝炎治療受給者証の有効期間が以下のとおり、自動延長されます。

○受給者証の有効期間の取り扱い

令和2年4月30日時点で受給者証の交付を受けている方であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに受給者証の有効期間が満了する方について、受給者証の有効期間を1年延長されます。

患者様・ご家族の方へ

・各保健所への申請書の提出や医師の診断書等は不要です。

・各保健所から自動延長した受給者証が送付されます。

医療機関の方へ

・有効期間が満了する場合でも受給者証更新のための診断書は不要となりますので、ご承知おきください。

  

『鳥取県肝炎治療特別促進事業』について

 鳥取県では、B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行う、抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療)で、保険適用となっているものについて、患者自己負担額の一部を助成する制度を実施しています。
 B型肝炎、C型肝炎の早期治療を促進し、肝硬変や肝がんへの進行を未然に防ぐ観点から、肝炎治療にかかる月々の自己負担額を、世帯の所得に応じて軽減する助成制度です。
 肝炎治療受給者証交付申請者に対し、県が審査後、「受給者証」を交付し、対象患者が指定された医療機関に受給者証を提示することにより、この助成制度を利用できます。

 

 各種申請用紙のお取り寄せ、各種申請書類の受付、各種お問合せ等の窓口は、次の総合事務所福祉保健局(保健所)又は鳥取市保健所となります。
窓口 住所 電話番号 ファクシミリ 
鳥取市保健所  鳥取市富安二丁目138-4  0857-30-8532  0857-20-3962
中部総合事務所 倉吉保健所  倉吉市東巌城町2  0858-23-3145  0858-23-4803
西部総合事務所 米子保健所  米子市糀町1丁目160  0859-31-9317  0859-34-1392

対象者について

 次の項目をすべて満たす方です。

1 鳥取県内に住所を有する方
2 対象となる疾患(B型・C型ウイルス性肝炎等)と診断され、かつ、認定基準を満たしている方

認定基準について

次の項目のいずれかに該当する方です。(国が定めた統一基準です。)

1.B型慢性肝疾患

(1) インターフェロン治療について
 HBe抗原陽性でかつHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの(ただし、ペグインターフェロン製剤を用いる治療に限っては、HBe抗原陰性のB型慢性活動性肝炎も対象とする。)。

※  上記において助成対象は2回目の治療までとするが、これまでにインターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いて、ペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功であったものは、再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合において、その治療に対する助成を認める。

(2) 核酸アナログ製剤治療について
 B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療を行う予定、又は核酸アナログ製剤治療実施中の者 
 
 

2.C型慢性肝疾患

(1) インターフェロン単剤治療並びにインターフェロン及びリバビリン併用治療について

 HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。

※1 上記については、2.(2)ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤3剤併用療法に係る治療歴のある場合、副作用等の事由により十分量の24週治療が行われなかったものに限る。

※2 上記において2回目の助成を受けることができるのは、以下の<ア>、<イ>のいずれにも該当しない場合とする。  

<ア> これまでの治療において、十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週目までにHCV-RNAが陰性化しなかったケース

<イ> これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による72週投与が行われたケース
※3 上記については、直前の治療がインターフェロンフリー治療である場合、助成の申請にあたっては、日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。

(2) ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤3剤併用療法について

HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎で、ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤による3剤併用療法を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。
※1 上記については、2.(1)に係る治療歴の有無を問わない。
※2 上記については、原則1回のみの助成とする。ただし、3剤併用療法の治療歴のある者については、他のプロテアーゼ阻害剤を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることができる。
※3 上記については、直前の抗ウイルス治療として2.(3)に係る治療歴がある場合、助成の申請にあたっては、日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。

(3) インターフェロンフリー治療について

  HCV-RNA陽性のC型慢性肝疾患(C型慢性肝炎若しくはChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変又はChild-Pugh分類B若しくはCのC型非代償性肝硬変)で、インターフェロンを含まない抗ウイルス治療を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。
※1 上記については、C型慢性肝炎又はChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変に対しては原則1回のみの助成とし、Child-Pugh分類B若しくはCのC型非代償性肝硬変に対しては1回のみの助成とする。ただし、インターフェロンフリー治療歴のある者については、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることができる。なお、2.(1)及び2.(2)に係る治療歴の有無を問わない。

※2 上記については、初回治療の場合、日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。
※3 上記については、再治療の場合、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医の判断を踏まえた上で、日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。

助成の対象医療について

 助成の対象となるのは、B型及びC型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療及びB型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療で保険の適用となるものです。
 当該治療を行うための必要となる初診料、再診料、検査料、入院料、薬剤料も助成の対象になります。
ただし、当該治療と無関係な治療は助成の対象となりません。

受給者証交付申請から認定までのながれ

(1)受給者証交付申請
 上記、県総合事務所 保健所又は鳥取市保健所の窓口に申請書類を提出します。

(2)受給者証の交付
 県は、申請書類(医師診断書)に基づき、県が開催する鳥取県肝炎治療認定審査会(専門医による審査)で認定審査を行います。認定された場合には、「肝炎治療受給者証(以下「受給者証」といいます)」を交付します。
※認定基準を満たさない場合にも、書面によりお知らせします。
※肝炎認定審査会は原則毎月1回の開催であるため、申請書類を提出されてから審査結果をお知らせするまで約2か月程度かかる場合があります。制度体系図

(3)受療(助成を受ける)
<1>「受給者証」に記載された各保険医療機関・保険薬局(受給者が申請書に記載した医療機関等)で肝炎治療を受ける際に、被保険者証とともに「受給者証」を提示ください。
<2>医療費を支払う際、各保険医療機関・保険薬局の窓口で「受給者証」に付属されている「自己負担管理票」に、当該助成制度に係る自己負担額及び月間自己負担累積額を記入してもらいます。
<3>「自己負担管理票」に記入された月間自己負担累積額が、受給者証に記載された「月額自己負担限度額」に達するまでは、従来通りに医療機関等の窓口で自己負担額をお支払いください。
<4>「月額自己負担限度額」に達した後は、各保険医療機関・保険薬局の窓口へ被保険者証とともに「自己負担管理票」を提示することにより、その月において当該助成制度に係る医療費自己負担額のお支払いは不要(公費負担)となります。
<5>月額自己負担限度額は、世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて規定されます。



区分

世帯の市町民税(所得割)課税年額

自己負担限度額(月額)

235,000円以上の場合

20,000円

235,000円未満の場合

10,000円

   ※国の統一基準です。

受給者証の有効期間について

 有効期間は、原則、受給者証に記載された開始日から1年以内です。
 原則、助成期間の延長は認められませんが、以下の(1)~(3)の場合については、延長を認めることができます。
(1)副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合、申請により最大2か月を限度。
(2)受給者のうち、C型慢性肝炎セログループ1型かつ高ウイルス量症例に対するペグインターフェロン及びリバビリン併用療法の実施に当たり、一定の条件を満たし、医師が72週投与が必要と判断する場合に、申請により最大6か月を限度
(3)受給者のうち、C型慢性肝炎セログループ1型症例に対するシメプレビルを用いた3剤併用療法の実施に当たり、一定の条件を満たし、医師がペグインターフェロン及びリバビリンを更に24週投与することが適切と判断する場合に、申請により最大6か月を限度

 なお、上記に掲げる一定の条件とは、次のいずれかに該当する場合です。
<1>前回の治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法を48週を行い、36週目までにHCV-RNAが陰性化したが再燃した者のうち、今回の治療で、HCV-RNAが36週までに陰性化した症例に該当し、48週プラス24週(トータル72週間)の投与期間延長が必要と医師が判断した場合
<2>上記<1>に該当しない者のうち、今回の治療で投与開始後12週後にHCV-RNA量が治療開始約半年前から直前までのHCV-RNA定量値の100分の1以下に低下するが、HCV-RNAが陽性(Real time PCR)で、36週までに陰性化した症例に該当し、48週プラス24週(トータル72週間)の延長投与が必要と医師が判断した場合

(重要)有効期間の開始日の取扱いについて

  • 受給者証の有効期間の開始日は、県総合事務所 保健所又は鳥取市保健所が交付申請書を受理した日の属する月の初日となるのが原則です。(国の統一基準)

 

(例)たとえば、令和元年11月4日に受給者証の交付申請書類を県総合事務所 保健所又は鳥取市保健所に提出された場合、受給者証の有効期間(開始日)は次のとおりとなります。 
     有効期間:令和元年11月1日~令和2年10月31日まで

  • また、鳥取県では、受給者証交付申請の認定審査会の審査結果を見てから治療を開始したいという方への対応として、治療開始予定月の3ヶ月前に当たる月から受給者証の交付申請の受け付けを行っています。 
     その場合、受給者証の交付申請書類に添付された医師診断書(様式第2号関係)に記載された治療予定期間の開始月の初日が、受給者証の有効期間の開始日となります。
      すなわち、県総合事務所 保健所又は鳥取市保健所において交付申請書を受理した日の属する月、または交付申請書類に添付された医師診断書に記載された治療予定期間の開始月のどちらか遅い方の月の初日が受給者証の有効期間の開始日となります。

 

(例)たとえば、令和元年11月4日に受給者証の交付申請書類を総合事務所 保健所又は鳥取市保健所に提出された場合で、受給者証交付申請書類に添付された医師診断書の治療予定期間の開始月の欄が令和元年12月からと記載されている場合は、受給者証の有効期間(開始日)は次のとおりとなります。 
     有効期間:令和元年12月1日~令和2年11月30日まで

  • なお、肝炎認定審査会は毎月1回の開催であるため、交付申請書類の受付時期によっては、受給者証の交付(送付)まで約2か月近くかかる場合があります。上記を踏まえ、申請書に添付する医師診断書を記載する医師に、事前によくご相談されてから、交付申請書類の作成及び、県総合事務所 保健所又は鳥取市保健所へ提出をされることをお勧めします。

<すでに治療を開始されておられる方で、今後、受給者証の交付申請を予定されている皆様へ>
  有効期間の遡りは出来ませんので、早急に必要書類を準備し、交付申請書の提出をお願いします。  

詳しくは、上記、県総合事務所 保健所又は鳥取市保健所へお問合せください。

本助成制度が利用できる医療機関について

 受給者証交付申請書類に記載された保険医療機関名及び薬局名が受給者証に記載されています。必ず受給者証に記載された保険医療機関及び薬局を利用してください。
 受給者証に記載された保険医療機関及び薬局以外では、本助成制度を利用できません。
 ※なお、受給者証に記載された保険医療機関及び薬局は、手続きを行うことで変更することが可能です。

[委託保険医療機関及び同意薬局の手続きに必要な様式]

鳥取県肝炎治療特別促進事業委託契約申込書(様式第1号)(Word 32KB)

鳥取県肝炎治療特別促進事業取扱同意書(保険薬局)(様式第2号)(Word 32KB)

鳥取県肝炎治療特別促進事業委託契約変更届(様式第3号)(Word 35KB)

鳥取県肝炎治療特別促進事業委託契約廃止届(様式第4号)(Word 32KB)

受給者証が届くまで

 「受給者証」がお手元に届くまでの間に支払った本助成対象となる自己負担額については、受給者証交付後、受給者証の有効期間内に限り、県に対し請求を行うことができます。
 よって、受給者証が届くまでは従来どおり医療機関等の窓口で自己負担額を支払って頂き、その後の県への請求に備えて領収証を保管しておいてください。

県への請求については、上記、県総合事務所 保健所又は鳥取市保健所へお問合せください。

受給者証交付申請に必要な書類

本助成制度を希望される方は、次の書類を、上記、県総合事務所 保健所又は鳥取市保健所の窓口にご提出ください。

  • 肝炎治療受給者証交付申請書
  • 医師の診断書「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」
     (鳥取県肝臓がん検診精密検査機関に登録のある医療機関で記載されたもの)
  • 申請者の氏名が記載された被保険者証等の写し
  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票の写し
  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者の市町村民税課税(非課税)証明書
     (地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類)


【参考】


詳しくは、上記、県総合事務所 保健所又は鳥取市保健所へお問合せください。

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部
             健康医療局 健康政策課

    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72270857-26-7227    
    ファクシミリ  0857-26-8726
    E-mail  kenkouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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