住民サービスの向上
民間能力(ソフト事業の企画・実施、施設・設備メンテナンス等)の活用により、多様なニーズに対応した事業実施など、住民サービスの向上が見込まれます。
管理経費の節減
民間能力(多様な人材確保、独自の物品調達能力等)の活用、コスト意識を持った経営管理により、管理経費の節減が見込まれます。
管理運営の効率化
民間の業務運営手法を活用した迅速な業務処理により、管理運営の効率化が見込まれます。
新たな発想の活用
新たな発想(事業計画)による事業展開、利用促進が見込まれます。
公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために地方公共団体が設置する施設をいいます。
地方公共団体が設置する公の施設は様々ですが、公園、体育館、博物館、文化会館などが代表的な施設です。試験研究機関や庁舎などは、本来住民の利用に供するために作られているわけではないので、公の施設ではありません。
県が設置する公の施設の一覧 (県立学校、河川、道路等を除く)
地方自治法の一部を改正する法律が施行(平成15年9月2日)され、公の施設の管理に関するこれまでの「管理委託制度」に替わって、新たに創設された制度です。
「指定管理者制度」ではこれまで、公の施設の管理委託先が地方公共団体の出資法人や公共団体、公共的団体に限定されていましたが、地方公共団体の指定を受けた指定管理者として、民間企業、NPOなどの団体による管理が可能となりました。また、使用許可などの業務も併せて指定管理者に行わせることが可能となりました。
従来の制度と比較
従来
管理委託制度
地方公共団体の管理権限の下で、具体的な管理の事務・業務を以下の管理受託者が執行。→以下の者に限定
- 地方公共団体の出資法人のうち一定要件を満たすもの(1/2以上出資等)
- 公共団体(土地改良区等)
- 公共的団体(農協、生協、自治会等)
施設の管理権限
- 管理権限は地方公共団体が保有→管理受託者による使用許可は不可
|
新
指定管理者制度
地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が管理を代行。→民間事業者、NPOによる管理が可能に
- 法人その他の団体を議会の議決を経て、期間を定めて指定。
施設の管理権限
- 管理権限を指定管理者に委任→指定管理者による使用許可が可能
- (ただし、使用料の強制徴収や行政財産の目的外使用許可など、法令上、地方公共団体の長に専属的に付与された権限は行えない)
|
この改正法により、現在、出資法人等に管理委託している公の施設については、平成18年9月1日までに指定管理者制度又は県直営のいずれかに移行することになりました。
また、現在、県が直営している公の施設、新たに設置する公の施設又は管理委託先を変更する公の施設については、随時、指定管理者制度を採用するか又は県が直営するか決定が必要となります。
なお、道路法、河川法、学校教育法など個別の法律において、公の施設の管理主体が限定される場合には、個別の法律の規定が地方自治法に優先するため、指定管理者制度を採ることができません。
鳥取県では、指定管理者導入前後にサービス内容が低下したなど具体的な事例があれば、利用者のみなさまからのご意見をお伺いしています。
いただいたご意見は、県民の声としてホームページで公表するとともに、指定管理者へ伝え、適切な対応を図りたいと思います。
「県民の声」はこちら
施設の担当課の連絡先はこちら