1 申請窓口
平成25年4月1日から、申請窓口がお住まいの市町村となります。
2 申請に必要な書類
・養育医療給付申請書 ※申請者が記入
・養育医療意見書 ※指定養育医療機関の医師が記入
・世帯調書
・健康保険証(の写し)
※乳児の名前が入った健康保険証のコピー
(被保険者証の記号番号等の確認に必要です。)
具体的な様式等は、各市町村へおたずねください。
養育医療給付に要した医療費総額のうち、健康保険から給付される分(約8割相当)を除く、健康保険自己負担の範囲内で、徴収基準月額をもとに一部負担金を算定します。
徴収基準月額は、世帯の所得税額等に応じて養育医療券を交付する際に、決定額を記載してお送りします。(※下表参照)
一部自己負担金は、入院された月ごとに、1ヶ月間(1日から月末まで)入院された場合は、徴収基準月額の全額を、月の途中で入退院された場合は、
日割り計算した金額を負担していただきます。
◎徴収基準額表◎
被措置者及び扶養義務者の全員に基準年度の分の市町村民税所得割の額がない場合 |
(A) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 |
0円 |
(B) (A)を除き基準年度の分の市町村民税非課税世帯
|
2,600円 |
(C) (A)を除き基準年度の分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 |
5,400円 |
(A)、(B)及び(C)を除き基準年度の分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
(D1) 当該所得割の額の合算額が15,000円以下のとき |
7,900円 |
(D2) 当該所得割の額の合算額が15,001円以上21,000円以下のとき |
10,800円 |
(D3) 当該所得割の額の合算額が21,001円以上51,000円以下のとき |
16,200円 |
(D4) 当該所得割の額の合算額が51,001円以上87,000円以下のとき |
22,400円 |
(D5) 当該所得割の額の合算額が87,001円以上171,300円以下のとき |
34,800円 |
(D6) 当該所得割の額の合算額が171,301円以上252,100円以下のとき |
49,400円 |
(D7) 当該所得割の額の合算額が252,101円以上342,100円以下のとき |
65,000円 |
(D8) 当該所得割の額の合算額が342,101円以上450,100円以下のとき |
82,400円 |
(D9) 当該所得割の額の合算額が450,101円以上579,000円以下のとき |
102,000円 |
(D10) 当該所得割の額の合算額が579,001円以上700,900円以下のとき |
123,400円 |
(D11) 当該所得割の額の合算額が700,901円以上849,000円以下のとき |
147,000円 |
(D12) 当該所得割の額の合算額が849,001円以上1,041,000円以下のとき |
172,500円 |
(D13) 当該所得割の額の合算額が1,041,001円以上1,222,500円以下のとき |
199,900円 |
(D14) 当該所得割の額の合計額が1,222,501円以上1,423,500円以下のとき |
229,400円 |
(D15) 当該所得割の額の合算額が1,423,501円以上のとき |
市町村支弁月額 |
※同一の世帯から同時に2人以上の方が給付を受けた場合の徴収基準月額は、1人目の方は上表の徴収基準月額とし、2人目以降の方は上表の徴収基準月額の10分の1が負担額となります。
※その他詳細はお住まいの市町村窓口へお問い合わせください。
養育医療機関の指定を受けている病院等で、給付がうけられます。(※県外の指定医療機関も可能)
〈県内の指定医療機関〉
医療機関名 |
所在地 |
鳥取県立中央病院 |
鳥取市江津730 |
鳥取県立厚生病院 |
倉吉市東昭和町150 |
鳥取大学医学部附属病院 |
米子市西町36-1 |
鳥取市立病院 |
鳥取市的場1-1 |
鳥取赤十字病院 |
鳥取市尚徳町117 |
国民健康保険智頭病院 |
八頭郡智頭町智頭1875 |
博愛病院 |
米子市両三柳117 |
済生会境港総合病院 |
境港市米川町44 |
山陰労災病院 |
米子市皆生新田1丁目8-1 |