平成17年7月1日に国の「石綿障害予防規則」の施行により、解体等に伴う石綿の除去等の工事を適切かつ安全に施工するため、施工業者にも相応の技術、資機材等を有することが求められるようになりました。
現在、県が発注する石綿の除去等の工事において、施工業者の能力等の基準が明確となっていないことから、審査基準を設定し、基準を満足する者について「石綿の除去等に係る施工業者」として登録し、県工事の指名等に活用しようとするものです。
申請書類の提出は、郵送・持参及び電子申請にて受け付けています。 ○申請書類
○郵送・持参による申請窓口
○電子申請窓口
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