防災・危機管理情報


 平成17年7月1日に国の「石綿障害予防規則」の施行により、解体等に伴う石綿の除去等の工事を適切かつ安全に施工するため、施工業者にも相応の技術、資機材等を有することが求められるようになりました。

 現在、県が発注する石綿の除去等の工事において、施工業者の能力等の基準が明確となっていないことから、審査基準を設定し、基準を満足する者について「石綿の除去等に係る施工業者」として登録し、県工事の指名等に活用しようとするものです。

  

登録業者一覧

制度資料

申請方法

申請書類の提出は、郵送・持参及び電子申請にて受け付けています。
○申請書類

○郵送・持参による申請窓口

  • 鳥取県総務部営繕課(下記「お問い合わせ」を参照)

○電子申請窓口

お問い合わせ

鳥取県 総務部  営繕課
 住所  〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
 電話  0857-26-70850857-26-7085  ファクシミリ 0857-26-8141
  

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