企業に雇用されている人が、病気や怪我のため長期間に渡って働くことが出来ず、給料の支払いが十分に受けられない場合に、最長で1年6ヶ月支給される手当です。
連続して会社を休んだ日の4日目以降の、休んだ日に対して支給されます。
対象となる方
- 6ヶ月以上社会保険に加入していることが条件で、国民健康保険加入者は対象外です。
- ただし、事業主から傷病手当より多い額の給与が支給されていたり、有給休暇を取得したりするともらえません。
申請できる時期
1ヶ月単位で請求できます。その月の給料が十分でないとわかった時点で申請できます。
申請に必要なもの
- 健康保険疾病手当金請求書(本人の記入、事業主、医師の証明が必要)
- 出勤簿のコピー
- 賃金台帳のコピー
- 役員報酬に係る役員会議の議事録のコピー
- 年金証書のコピー
- 年金額改定通知書のコピー
- 休業補償給付支給決定通知書のコピー
(初回と2回目以降の申請では、必要な書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。)
支給金額
支給額は1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。(標準報酬日額とは、給与に等級を当てはめた金額から算出したものです。)