防災・危機管理情報

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ここでは、傷病手当金について紹介しています。
  

傷病手当金

 企業に雇用されている人が、病気や怪我のため長期間に渡って働くことが出来ず、給料の支払いが十分に受けられない場合に、最長で1年6ヶ月支給される手当です。
 連続して会社を休んだ日の4日目以降の、休んだ日に対して支給されます。

対象となる方

  • 6ヶ月以上社会保険に加入していることが条件で、国民健康保険加入者は対象外です。
  • ただし、事業主から傷病手当より多い額の給与が支給されていたり、有給休暇を取得したりするともらえません。

申請できる時期

 1ヶ月単位で請求できます。その月の給料が十分でないとわかった時点で申請できます。

申請に必要なもの

  • 健康保険疾病手当金請求書(本人の記入、事業主、医師の証明が必要)
  • 出勤簿のコピー
  • 賃金台帳のコピー
  • 役員報酬に係る役員会議の議事録のコピー
  • 年金証書のコピー
  • 年金額改定通知書のコピー
  • 休業補償給付支給決定通知書のコピー

 (初回と2回目以降の申請では、必要な書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。)

支給金額

 支給額は1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。(標準報酬日額とは、給与に等級を当てはめた金額から算出したものです。)
 

傷病手当金についての問合せ先

会社の健康保険組合 社会保険事務所
  

このホームページについての問合せ先

鳥取県福祉保健部障がい福祉課
精神保健担当
電話 0857-26-7862  ファクシミリ 0857-26-8136
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  「窓口・連絡先」をご覧ください。
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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