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ここでは、雇用保険について紹介しています。
  

基本手当

 いわゆる失業保険のことです。雇用保険の被保険者だった人が、定年、倒産、自己都合等により離職し、求職活動をする際に、失業中の生活を心配せずに1日も早く再就職できるよう支給される手当てです。

対象となる方

  • ハローワークに登録した、就職する意思と能力がある求職活動中の方で、離職日までの2年間に、働いた日数が11日以上で、雇用保険に加入していた月が12か月以上ある方。
  • 倒産、解雇によって離職した場合は、離職日までの1年間に、働いた日数が11日以上、雇用されていた月が通算6か月以上ある方。

申請に必要なもの

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
  • 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
  • 印鑑
  • 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

支給金額

 1日当たりの基本手当日額は、原則として次のような計算を基に算出され、賃金の低い方ほど高い率となっています。また、年齢区分ごとの上限額が定められています。

  • 離職日の直前6か月の、賞与等を除いた毎月の賃金の合計÷180×50~80% (60歳~64歳は45~80%)

注意

 受給要件を満たしていることの確認後に、受給資格が決定されます。
 病気やケガのためすぐに働けない場合や、退職後、しばらく休養しようと思っている場合は、手当ては支給されません。申請によって受給開始を最大4年間まで延長できます。下の項目の傷病手当を参照してください。

窓口

 ハローワーク

傷病手当

 雇用保険の基本手当(失業保険)受給資格者が、ハローワークで求職の申し込みをした後に、病気や怪我のために15日以上就職できない状態になった場合に、基本手当に代えて同額が支給される手当です。同一の事由による傷病手当金、労災保険の休業補償との併給はできません。

申請できる時期

 上記の状態であることがわかった時点で申請できます。

申請に必要なもの

 傷病手当支給申請書、雇用保険(失業保険)の受給資格者証など

窓口

 ハローワーク
  

このホームページについての問合せ先

鳥取県福祉保健部障がい福祉課
精神保健担当
電話 0857-26-7862  ファクシミリ 0857-26-8136
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  「窓口・連絡先」をご覧ください。
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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