いわゆる失業保険のことです。
雇用保険の被保険者だった人が、定年、倒産、自己都合等により離職し、求職活動をする際に、失業中の生活を心配せずに1日も早く再就職できるよう支給される手当てです。
対象となる方
- ハローワークに登録した、就職する意思と能力がある求職活動中の方で、離職日までの2年間に、働いた日数が11日以上で、雇用保険に加入していた月が12か月以上ある方。
- 倒産、解雇によって離職した場合は、離職日までの1年間に、働いた日数が11日以上、雇用されていた月が通算6か月以上ある方。
申請に必要なもの
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険被保険者証
- 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
- 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
支給金額
1日当たりの基本手当日額は、原則として次のような計算を基に算出され、賃金の低い方ほど高い率となっています。また、年齢区分ごとの上限額が定められています。
- 離職日の直前6か月の、賞与等を除いた毎月の賃金の合計÷180×50~80% (60歳~64歳は45~80%)
注意
受給要件を満たしていることの確認後に、受給資格が決定されます。
病気やケガのためすぐに働けない場合や、退職後、しばらく休養しようと思っている場合は、手当ては支給されません。申請によって受給開始を最大4年間まで延長できます。下の項目の傷病手当を参照してください。
窓口
ハローワーク