防災・危機管理情報

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ここでは、労働者災害補償保険制度について紹介しています。
  

療養(補償)給付

 就労中や通勤中の受傷に掛かる医療費は、労働者災害補償保険制度により、必要な手続きを行うと、労働局から病院へ医療費が直接支払われます。一旦支払った医療費等も返金される場合があります。

申請できる時期

 随時申請できます。

申請に必要なもの

 指定申請書式(受傷の状況により異なります)、医師の療養証明、領収書など

窓口

 所轄労働基準監督署

休業補償制度

 就労中や通勤中に受傷し、その療養のため働くことができず、給料の支払いを受けない日が4日以上に及ぶとき、給付基礎日額の6割が支給されます。

申請できる時期

 休業第4日目以降に申請可能です。

申請に必要なもの

  • 休業補償給付支給請求書
  • 休業特別支給金支給申請書
  • 医師の診療証明書
  • 賃金台帳、出勤簿など

窓口

 所轄労働基準監督署

障害(補償)給付

 就労中や通勤中の受傷が原因で障がいが残った場合は、障がいの程度に応じて、労働者災害補償保険制度(労災保険)から補償が受けられます。

申請できる時期

 症状が固定(治療でそれ以上回復しない状態)してから請求するため、受傷から1年半以上経ってから手続きを開始する場合があります。

申請に必要なもの

 医師の診断書、障がいの状況を証明できるレントゲン写真等

給付金額

 金額は等級により異なります。

  • 障害等級第1級~第7級の方は給付基礎日額の131日~313日分の年金が支給されます。
  • 障害等級第8級~第14級の方には給付基礎日額の56日~503日分の一時金が支給されます。

窓口

 所轄労働基準監督署

傷病(補償)年金

 就労中や通勤中の受傷から療養開始後1年6カ月を経過しても治ゆせず、かつ、そのケガや病気による障害の程度が、傷病等級表に該当する場合に支給される手当。

対象となる方

 療養(補償)給付を受給から1年6ヵ月経過しても治らず、状態が継続しており、傷病等級(第1級~第3級)に該当する方。

申請について

 労働基準監督署が年金の支給・不支給の決定を行うため、当事者の方からの申請手続きはありません。

支給金額

 給付基礎日額の245日~313日分の年金が支給されます。 

窓口

 労働基準監督署
  

このホームページについての問合せ先

鳥取県福祉保健部障がい福祉課
精神保健担当
電話 0857-26-7862  ファクシミリ 0857-26-8136
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  「窓口・連絡先」をご覧ください。
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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