就労中や通勤中の受傷が原因で障がいが残った場合は、障がいの程度に応じて、労働者災害補償保険制度(労災保険)から補償が受けられます。
申請できる時期
症状が固定(治療でそれ以上回復しない状態)してから請求するため、受傷から1年半以上経ってから手続きを開始する場合があります。
申請に必要なもの
医師の診断書、障がいの状況を証明できるレントゲン写真等
給付金額
金額は等級により異なります。
- 障害等級第1級~第7級の方は給付基礎日額の131日~313日分の年金が支給されます。
- 障害等級第8級~第14級の方には給付基礎日額の56日~503日分の一時金が支給されます。
窓口
所轄労働基準監督署