認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により、判断能力が不十分な方について、契約の締結等を代わりに行う代理人などを選任したり、ご本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合にそれを取り消すことができるようにするなど、これらの方を不利益から守る制度です。
後見
対象者
日常的に必要な買い物さえもご本人ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の判断能力の方。
概要
後見が開始されると、成年後見人が選任され、成年後見人はご本人の行為全般について、ご本人を代理することができ、ご本人がした行為を取り消すことができます。
保佐
対象者
日常に必要な買い物程度は単独でできるが、不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等の重要な財産行為はご本人ではできないという程度の判断能力の方。
概要
保佐が開始されると、保佐人が選任され、ご本人が行う重要な財産行為については、保佐人の同意を必要とすることとされ、ご本人または保佐人は、ご本人が保佐人の同意を得ないで行った重要な財産行為を取り消すことができます。また、必要があれば、家庭裁判所は保佐人にご本人を代理する権限を与えることができます。
補助(本人の申立てまたは同意が必要)
対象者
重要な財産行為もご本人でできるかもしれないが、できるかどうか不安があるので、ご本人の利益のためには誰かに代わってやってもらったほうが良い程度の判断能力の方。
概要
補助が開始されると、補助人が選任され、補助人にご本人を代理する権限や、ご本人が取引等を行うことについて同意をする権限が与えられます。
代理権や同意見の範囲・内容は、家庭裁判所が個々の事案において必要性を判断した上で決定します。補助人に同意権が与えられた場合には、ご本人または補助人は、ご本人が補助人の同意を得ないでした行為を取り消すことができます。
相談窓口
名称
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住所
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連絡先
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とっとり東部権利擁護支援センター アドサポセンターとっとり |
鳥取市西町1丁目211-3(たんぽぽ薬局横道入る) |
0857-30-5885 |
中部成年後見支援センター ミットレーベン |
倉吉市駄経寺町2丁目15-1
倉吉(クラーク)合同事務所内 |
0858-22-8900 |
西部後見サポートセンター うえるかむ |
米子市錦町1丁目138-3
米子市福祉保健総合センター(ふれあいの里)内 |
0859-21-5092 |
社団法人リーガルサポート鳥取県支部(鳥取県司法書士会) |
鳥取市西町1丁目314-1 |
0857-24-7013 |
司法書士会による電話相談(無料)
受付時間 月曜日~金曜日 午後1時~午後4時
電話 0857-27-4165
権利擁護センター「ぱあとなあ鳥取」(鳥取県社会福祉士会)による相談(無料)
権利擁護センター「ぱあとなあ鳥取」
米子市東福原4丁目7-20 電話 0859-33-3907
障がいのある方が、住み慣れた地域で安心して自立した生活をおくれるように支援します。
対象となる方
鳥取県内に暮らしている知的障がい、精神障がいのある方等、判断能力が不十分なため、適切に福祉サービスを利用することや利用料の支払いが困難な方。
サービス内容
- 福祉サービスについて情報提供や助言
- 福祉サービスを利用したいときの利用手続き、利用料の支払手続きのお手伝いをします。
- 料金や公共料金の支払いなど日常的な金銭管理のお手伝いをします。
- 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続きのお手伝いをします。
- 通帳、権利証書、印鑑など大切な書類をお預かりします。
注意事項
- 利用にあたっては、東・中・西部福祉サービス利用支援センターと契約を結んでいただきます。
- サービスを利用するには、利用料が必要です。(相談や支援計画の作成は無料です。)
- 提供するサービスの決定は、利用される方の生活状況などを調査・把握し、利用者ご本人の希望をお伺いした上で行います。
相談窓口
名称
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住所
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連絡先
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東部福祉サービス利用支援センター |
鳥取市富安2丁目104-2
さざんか会館(鳥取市社会福祉協議会内) |
0857-24-3320 |
中部福祉サービス利用支援センター |
倉吉市福吉町1400
倉吉老人福祉センター(倉吉市社会福祉協議会内) |
0858-24-0058 |
西部福祉サービス利用支援センター |
米子市錦町1-139-3
ふれあいの里(米子市社会福祉協議会内) |
0859-35-3570 |