防災・危機管理情報

本文にジャンプします。 鳥取県・とりネットです。 高次脳機能障がい支援サイト
鳥取県公式ホームページ「とりネット」

 ここでは、障がい者手帳で利用しやすくなるサービスについて紹介しています。
 ここに掲載している以外にもいろいろなサービスがあります。詳しくはお問い合せください。
  

バス料金

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、ご本人について、5割引になります。
 「バス介護」の表示のある身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は、ご本人及び同行の介護者(1名まで)について、5割引になります。
※「身体障害者手帳、療育手帳」をお持ちの方は、県内の一般乗合バス路線及び定期観光バス路線及び、県内発着の高速バス路線が対象となります。
※「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方は、県内の一般乗合バス路線のみが対象となります。
※日本交通:ゆめぐりエクスプレスも対象です。

注意事項

 降車時に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を呈示する必要があります。(高速バスの場合は、乗車券購入時及びバス乗車時にも呈示してください。)

窓口

 日の丸自動車  ホームページ(外部リンク)
 日本交通     ホームページ(外部リンク)

自動車運転免許取得費助成制度

 身体障害者手帳、療育手帳、及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、普通自動車運転免許を取得するのに必要とした経費の一部を助成します。

対象者

 免許を取得することによって就職等社会活動への参加効果があると認められる方。

注意事項

 免許取得後(1年以内)の申請に限ります。

窓口

 市町村役場(事業を実施していない市町村もあります。)

NHK放送受信料の減免

 平成20年10月1日から免除基準が下記になりました。

全額免除

半額免除

障がいのある方を世帯構成員に有する場合

障がいのある方が世帯主の場合

身体障がいのある方 世帯構成員全員が市町村民税非課税
  • 視覚・聴覚障がいのある方(変更なし)
  • 重度の身体障がいのある方(内部機能障がい等を追加)
知的障がいのある方 世帯構成員全員が市町村民税非課税(重度以外も対象) 重度の知的障がいのある方
精神障がいのある方 世帯構成員全員が市町村民税非課税 重度の精神障がいのある方


注意事項

 免除については、市町村長の証明が必要です。

申請手続き

  1. 申請書に必要事項を記入してください(申請書はNHKまたは自治体の窓口にあります)。
  2. 自治体に申請書を提出し、免除事由の証明を受けてください。(半額免除はNHK窓口でも受付けます。詳細はNHKまでお問い合わせください)。
  3. 証明を受けた申請書をNHKに提出(郵送)してください。
  4. NHKで免除事由確認のうえ、折り返し「受理通知書」をお届けします。

窓口

 NHK各放送局

お問合せ

 NHK視聴者コールセンター
 フリーダイヤル 0120-151515(放送受信契約の申込や転居のご連絡)
 電話番号 0570-077-077(受信料について)
 受付時間:午前9時~午後8時(年末年始を除く毎日)

携帯電話料金割引

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、月々の基本使用料の50%(ドコモは60%(2013年5月末現在)、ソフトバンクは最大100%)の割引を受けられます。さらに、会社によっては、通話料や各種サービスの月額使用料が割引となったり、新規契約時の事務手数料、名義変更手数料が無料となることがあります。サービス内容は会社によって違うことがありますので、各窓口にお問合せください。

各サービスの名称

  • ドコモ:ハーティ割引
  • au:スマイルハート割引
  • ソフトバンク:ハートフレンド割引

注意事項

  • ご利用にあたっては申込が必要です。申込受付店舗につきましては取扱いのできない店舗もありますので、各社お問い合わせ窓口にてご確認ください。
  • 申込の際、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳が必要です。

窓口

各携帯電話会社 お問合せ窓口

  • ドコモ フリーダイヤル0120-800-000(午前9時~午後8時)

   ホームページ(外部リンク)

県立・市・町立施設の利用料の減免

 身体障害者手帳、療育手帳、及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と、その介護者の使用料が減免になります。

県立施設

注意事項

  • 使用料の減免については、直接、各施設へお問い合わせください。
  • 障害児については、身体障害者手帳、療育手帳等の交付を受けていなくても、減免対象となる場合があります。

窓口

 各施設

市・町立施設

注意事項

  • 会議室・研修室等の利用料は減免対象とはなりません。
  • 「団体利用」を前提とした施設(体育館・スポーツ広場等)については、各施設にお問い合わせください。
  • 映画・演劇等の鑑賞料金等は免除対象となりません。
  • 「米子市美術館」「米子市立山陰歴史館」「米子市福市考古資料館」における「特別展示」については、全額免除とならない場合があります。 

窓口

鳥取市障がい福祉課    電話0857-20-3474
倉吉市福祉事務所      電話0858-22-8118
米子市長寿社会課      電話0859-23-5131
米子市障がい者支援課  電話0859-23-5153
境港市福祉課         電話0859-47-1121

参考

 身体障がい者用トイレ等が掲載されているバリアフリーマップ(リンク)

  

市・町立施設(平成26年4月現在)

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このホームページについての問合せ先

鳥取県福祉保健部障がい福祉課
精神保健担当
電話 0857-26-7862  ファクシミリ 0857-26-8136
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  「窓口・連絡先」をご覧ください。
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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