鳥取県健康づくり応援施設制度って?
運動・食事について、県民の健康づくりを支援する施設や店舗を「健康づくり応援施設」として認定し、その取組の情報発信を通して、地域において健康づくりに取り組みやすい環境を整えようとする制度です。
※禁煙分野については、健康増進法の一部改正が全面施行され、複数の者が利用する施設は、令和2年4月1日より原則室内禁煙が義務付けられたことにより、廃止となりました。
健康づくり応援施設の区分について
鳥取県健康づくり応援施設制度には、2つの分野があり、一例として次のような取組をしています
○運動
・個人の体力・能力に応じたスポーツ、運動の指導を行っている
・正しいウォーキングの方法についての指導を行っている
○食事
・ヘルシーメニュー(野菜たっぷりメニューや控えめメニュー等)を提供している
・メニューの栄養成分を表示している
これだけの施設が認定されています!
<西部地区認定施設>(令和3年4月末現在)
運動(16施設)
食事(32施設)
認定されると…
鳥取県健康づくり応援施設に認定されると次のようなメリットがあります!
その1:認定証(ステッカー)を交付します。
その2:施設(公的機関や事業所・学校・病院・銀行・お店等)のイメージアップに繋がります。
その3:鳥取県のホームページに公表され健康づくりを応援する組織としてイベント等で周知できます。
申請方法
申請書に必要な事項をご記入いただき、西部総合事務所米子保健所に提出してください。
なお、申請書には下記認定基準のどれに該当するのかを記入した、記載表を添付ください。
写真その他の取り組んでいる事実が確認できるものがあれば、添付してください。(様式不問、HP・パンフレットも可)
申請書:
様式1(ワードファイル35KB)
該当事項記載表:
様式11(エクセルファイル34KB)
認定基準
1 運動
対象
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体育館、スポーツジム、スポーツ用品店、自転車販売店、靴販売店、ホームセンター等
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審
査
項
目
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(1)又は(2)のいずれかの項目及び(3)の項目を満たすこと。
(1)運動実践のための支援
次のいずれかの項目を満たすこと。
[1]個人の体力・能力に応じたスポーツ・運動の指導を行っている。
[2]正しいウォーキングの方法についての指導を行っている。
(2)その他
その他健康政策課長が認定することが適当であると認める活動を行っていること。
(3)情報発信
県が健康づくりに関するパンフレットを店内へ備え付けること等の情報発信の依頼をした場合に、協力する意思があること。 |
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2 食事
対象
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飲食店、惣菜料理店、旅館、ホテル、事業所食堂等 |
審
査
項
目
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(1)から(3)までのいずれかの項目及び(4)の項目を満たすこと。
(1)ヘルシーメニューの提供
次のいずれかの項目を満たすこと。
[1]野菜たっぷりメニューを提供している。
[2]控えめメニューを提供している。
[3]ナイスバランス!メニューを提供している。
[4]気配りサービスを提供している。
(2)メニューの栄養成分表示
メニューの栄養成分の表示を行っている。
(3)その他
その他健康政策課長が認定することが適当であると認める活動を行っていること。
(4)情報発信
県が健康づくりに関するパンフレットを店内へ備え付けること等の情報発信の依頼をした場合に、協力する意思があること。 |
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認定
申請書に記載のある取組内容が認定基準を満たしているかどうかについて確認を行います。この場合の確認方法は、申請書及び添付書類による審査又は現地調査によるものとします。