■治療開始日の妻の年齢が35歳未満の方
人工授精に要した費用の7/10を、1年度目あたり14万円まで
■治療開始日の妻の年齢が35歳以上の方
人工授精に要した費用の1/2を、1年度目あたり10万円まで
通算2年度まで助成します。
不妊症の検査や保険適用の治療、及び、入院費、食事代は対象外です。
1 申請方法
助成を受けようとする方は、以下の書類を、居住地を管轄する各保健所(「申請・問い合わせ先」参照)へご提出ください。
※平成30年4月より鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方の申請先は、鳥取市保健所となります。申請にあたっては下記様式を使用せず、まずは鳥取市保健所 健康・子育て推進課へご連絡ください。
提出書類 |
備考 |
鳥取県人工授精助成金交付申請書兼実績報告書(様式第4号) (pdf:214KB) |
申請者が記載
※申請者は夫と妻のどちらでも構いませんが、原則、助成金振込先口座の名義人と同一にしてください。同一でない場合委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。 |
鳥取県人工授精助成事業受診証明書(様式第6号) |
受診した医療機関に記載を依頼してください。 |
人工授精に係る領収書の写し |
受診した医療機関が発行(原本をコピーしてください)
※受診証明書に領収年月日と合計金額が記入されているので、提出漏れがないよう御確認ください。 |
夫及び妻の住民票(「続柄」と「筆頭者」の記載があり、かつ、「個人番号」(マイナンバー)の記載がないもの) |
市役所・町村役場が発行(発行から3ヶ月以内のもの)
※夫婦が別の住所に居住している等、住民票では夫婦関係の確認ができない場合は、以下の提出も必要です。
法律婚の場合…戸籍抄本(又は謄本)
事実婚の場合…戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書
※国籍要件はありません。外国籍の方は、「外国人登録原票記載事項登録証明書」又は「住民票」が必要です。
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(該当の方のみ)
事実婚関係に関する申立書(様式第12号)
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両人が必ず自署してください。 |
※申請者が記載する書類については、
様式第4号記載例をご参照ください。
※県内各市町村においても、県助成に上乗せして助成を行っています。
助成金額・条件等は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村窓口へお問い合わせください。市町村への申請書については、平成30年4月より全市町村統一様式となりました。
こちらをご活用ください。
2 申請期間
○助成金は原則として治療をされた年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に申請をしてください。
○ただし、例外的に、2月1日から3月31日までの間に終了した治療については、翌年度の5月31日まで申請することができます。この場合、申請した年度の治療として、算定されますので予めご了承ください。(この場合、1月末までに行った治療と一緒に申請することはできません。)
3 助成の交付決定・助成金の交付
申請書等の関係書類を審査の結果、適当と認める場合は交付の決定をし、助成金の交付をします。
‣中部総合事務所倉吉保健所健康支援総務課 健康長寿担当
倉吉市東巌城町2 電話:0858-23-31430858-23-3146
‣西部総合事務所米子保健所健康支援総務課 健康長寿担当
米子市東福原1-1-45 電話:0859-31-93190859-31-9319
鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方
‣鳥取市保健所健康・子育て推進課 子育て支援係
鳥取市富安2丁目138-4(駅南庁舎1階)
電話:0857-30-8584