病気やけが、失業などによって収入が減ったりして困っている人に対し、「健康で文化的な最低限の生活」ができるように生活費や医療費など(「保護費」と言います)を支給し、一日も早く自分で生活できるよう国が援助(扶助)する制度です。
保護を受けることができるかどうかは、国で決めている生活するのに最低必要な費用(食費、衣服費、光熱水費、家賃、義務教育に必要な学用品費、給食費など、医療費、介護費などで「最低生活費」と言います。)と働いて得た収入、年金、仕送りなど(「収入」と言います。)を比べて決めます。
家族全員の最低生活費と収入を比べて、収入が最低生活費よりも少ないときは、少ない分だけが保護費として支払われます。
[最低生活費と収入との比較] |
(最低生活費)
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国が決めている最低生活に必要な費用
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(保護を受けられる場合)
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収入
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保護費
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(保護が受けられない場合)
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収入
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生活保護には、次の8つの扶助があります。
生活扶助
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食費、衣服費、光熱水費などの日常生活費
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住宅扶助
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家賃、地代、家の簡単な修理費など
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教育扶助
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義務教育に必要な学用品費、給食費、通学費
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介護扶助
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介護保険における居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護、移送に要する費用
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医療扶助
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病院、診療所にかかるときの費用、治療材料(眼鏡、コルセットなど)
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出産扶助
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出産に必要な費用
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生業扶助
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手に職をつけたり、仕事につくための費用、高等学校等の就学に必要な費用
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葬祭扶助
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葬儀の費用
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お住まいの地域によって生活保護を実施する機関は次のとおりです。
お住まいの市町をクリックして下さい生活保護の窓口へジャンプします。
●倉吉市にお住まいの方は倉吉市福祉事務所 |
住所
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〒682-8633 倉吉市堺町2丁目253番地1 |
電話
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0858-22-8199 |
●三朝町にお住まいの方は鳥取県中部福祉事務所 |
住所
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〒682-0802 倉吉市東巌城町2番地 |
電話 |
0858-23-3129 |
●湯梨浜町にお住まいの方は湯梨浜町福祉事務所 |
住所
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〒682-0723 東伯郡湯梨浜町久留19番地1 |
電話
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0858-35-5390 |
●琴浦町にお住まいの方は琴浦町福祉事務所 |
住所
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〒689-2392 東伯郡琴浦町徳万591-2 |
電話
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0858-52-1715 |
●北栄町にお住まいの方は北栄町福祉事務所 |
住所
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〒689-2292 東伯郡北栄町由良宿423番地1 |
電話
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0858-37-5852 |
・生活保護を受けるためには申請が必要です。 ご本人のほかに扶養義務者や同居の家族の方からも申請することができます。
・生活保護が必要かどうかは、世帯を単位として決定されます。申請に基づいて実施機関が必要な調査を行い、生活保護が必要であるかどうかを決定します。
・生活保護を受けるときは、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用していただき、それでもなおかつ生活に困窮する場合に、生活保護が行われることになります。
・生活保護は最低限の生活を維持するための給付である一方、世帯の自立の助長を目的としている制度です。保護の実施機関は、生活保護を受けるようになった後も、そのために必要な指導、援助を行います。
詳しくは、地域の民生児童委員、お住まいの町役場や福祉事務所にお問い合わせください。
・三朝町にお住まいの方の生活保護は鳥取県中部福祉事務所(県民福祉局地域福祉課)が実施しておりますが、申請に必要な書類、御相談、申請書の受理は三朝町役場でも対応しております。
〔問合わせ先〕
●鳥取県中部総合事務所 県民福祉局地域福祉課保護・ひとり親担当
電話 0858-23-3129
FAX 0858-23-4803
●三朝町 福祉課
電話 0858-43-3520