県民参画協働課の主な業務・制度

○役員報酬規程等

 認定(特例認定)NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、事業報告書等(全NPO法人対象)に加え、役員報酬規程等(下表の書類)を鳥取県に提出してください。

 

  提出書類 部数 様式
役員報酬規程等提出書(様式第17号) 役員報酬規程等提出書の様式ワードファイル

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

(内容に変更がない場合、毎事業年度の提出は不要)


           
収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項を記載した書類
法第54条第2項第3号に定める事項を記載した書類の様式ワードファイル
次の取引先、取引金額その他その内容に関する事項を記載した書類
(1)収益、費用の生ずる取引について、それぞれ取引金額の多い順に5つずつ記載したもの
(2)役員等との取引
取引の内容に関する事項の様式ワードファイル
4~5

特定の寄附者の氏名、寄附金額、受領年月日を記載した書類

役員等に対する報酬又は給与の状況

寄附者に関する事項の様式ワードファイル
6~7 支出した寄附金額、相手先、支出年月日を記載した書類
海外送金、金銭持出しの金額、使途、実施日を記載した書類
支出した寄附金に関する事項の様式ワードファイル
法第45条第1項第3号(ロ除く)、第4号(イ、ロ)、第5号、第7号基準に適合する旨を説明する書類 (3号)認定基準等チェック表 (第3表)の様式ワードファイル
(4号)認定基準等チェック表 (第4表)の様式ワードファイル
(5号)認定基準等チェック表 (第5表)の様式ワードファイル
(7号)認定基準等チェック表 (第6,7,8表)の様式ワードファイル
欠格事由に該当しない旨を説明する書類 欠格事由チェック表の様式ワードファイル


★2~7は、前事業年度に係るものについて提出してください。
★2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定〔特例認定〕NPO法人は、事務所を設置した都道府県の定めるところによりそれぞれの都道府県に提出してください。

 

令和2年法改正による変更点
・「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」 を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とします。(※ 引き続き、「書類の作成」「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については、義務となります。)
・「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから 内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要となります。
・役員等に対する報酬等の状況を記載した書類について、毎事業年度の提出が義務となります。

※提出書類の変更は、令和3年6月9日以後に開始する事業年度において提出すべき書類において、提出すべき書類について適用されます。

 


最後に本ページの担当課    鳥取県 輝く鳥取創造本部 とっとり暮らし推進局 協働参画課
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            鳥取県鳥取市東町1丁目220
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