○役員報酬規程等
認定(特例認定)NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、事業報告書等(全NPO法人対象)に加え、役員報酬規程等(下表の書類)を鳥取県に提出してください。
★2~7は、前事業年度に係るものについて提出してください。
★2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定〔特例認定〕NPO法人は、事務所を設置した都道府県の定めるところによりそれぞれの都道府県に提出してください。
令和2年法改正による変更点
・「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」 を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とします。(※ 引き続き、「書類の作成」「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については、義務となります。)
・「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから 内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要となります。
・役員等に対する報酬等の状況を記載した書類について、毎事業年度の提出が義務となります。
※提出書類の変更は、令和3年6月9日以後に開始する事業年度において提出すべき書類において、提出すべき書類について適用されます。