NPO法人提出書類窓口・様式

各種提出書類の宛先

<窓口一覧>    

 

管轄(主たる事務所の所在地)

担当課

電話・FAX番号

 (1)設立認証、事業報告、変更の届出等、認定NPO法人、控除対象特定非営利活動法人
鳥取市、岩美郡、八頭郡

地域社会振興部東部地域振興事務所東部振興課

電話 0857-20-3659
FAX 0857-20-3656
倉吉市、東伯郡 中部総合事務所県民福祉局中部振興課 電話0858-23-3177
FAX 0858-23-3425

米子市、境港市、西伯郡、

日野郡

西部総合事務所県民福祉局西部振興課 電話0859-31-9633
FAX 0859-31-9639
 (2)制度全般
 ー  地域社会振興部県民参画協働課 電話 0857-26-7070
FAX 0857-26-8112

 

<申請書、届出等の宛先> 

東部

鳥取県東部地域振興事務所長 岸田 絵理子

中部 鳥取県中部総合事務所長 木本 美喜
西部 鳥取県西部総合事務所長 中原 美由紀

● NPO・ボランティア・地域づくり活動の相談窓口
 ボランティア活動、地域づくり活動、NPO活動を総合的に支援する相談窓口となる公益財団法人とっとり県民活動活性化センターを県東・中・西部に設置しています。 お気軽にご相談ください(鳥取県からの委託事業)。

 http://tottori-katsu.net/

NPO法人の報告義務について

 NPO法人には、所轄庁(鳥取県)への様々な報告義務があります。各種手続きを行わなかった場合には、罰則等の対象となりますので、忘れずに手続きをお願いします。

1 事業年度終了後の報告

 NPO法人は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書等を鳥取県に提出しなければなりません。事業報告書の提出がない場合には、過料処分の対象となり、3年以上にわたって提出が行われないときには、認証取り消しとなることがありますので、必ず期限までに提出をしてください。

2 役員変更等の届出

 役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合には、役員の変更等届出書に添付書類を添えて届け出てください。代表者に変更が生じたとき等は、変更の登記が必要となります。

3 定款の変更

 定款変更をした場合、定款変更の「認証申請」又は「届出」が必要です。また、定款変更により登記事項に変更があった場合には、変更の登記が必要となります。

4 その他

 所轄庁(鳥取県)への報告義務以外にも、NPO法人が行わなければならない手続きがあります。手続きを行わない場合、過料処分を受けることもありますので、忘れず手続きを行ってください。

  

提出書類は基本的に押印不要です(議事録については貴法人の定めによります)。

また、提出する謄本(コピー)についても原本証明は不要です。

ただし、法務局への登記手続きには、押印のある議事録が必要となる場合があります。(代表者を社員総会又は理事会において定めている場合等)。

詳しくは鳥取地方法務局へお問合わせください。


最後に本ページの担当課    鳥取県 地域社会振興部 県民参画協働課
   住所  〒680-8570
            鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-77510857-26-7751    
   ファクシミリ  0857-26-8112
   E-mail  kenminsankaku@pref.tottori.lg.jp

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