特定非営利活動法人の定款変更に関する提出書類
★定款変更を行った場合は、変更の「認証申請」又は「届出」が必要です。
★平成23年のNPO法改正に伴い、平成24年4月1日から次の点が変更になりました。・定款変更認証申請書(様式第4号)…添付書類一覧の一部変更・4 活動計算書…これまでの収支計算書から改正(当分の間は、収支計算書を添付することでも可)・8 事業報告書等…設立後や合併後であって当該事業報告書等が作成されるまでの間は、財産目録(従前)のほか、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書&活動予算書を添付・認証を要さない(届出のみですむ)事項の増加・認証申請から認証・不認証の決定までの期間(4か月以内→3か月以内;設立認証に同じ)
★平成24年4月以降、定款変更より前に事業報告書等提出時期が到来する場合は、当該時事業報告書等提出時に最新の定款等(定款、認証書類の写し、登記書類の写し)をご提出ください(最初の一度だけ)。以後は、事業報告時の提出は不要です。
★定款変更の登記をした場合には、登記事項証明書等の提出が必要になります。下の「定款変更の登記完了に伴う提出」をご覧ください。
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提出書類
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部数
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様式
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定款変更届出書(様式第5号)
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1
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1
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定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
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1
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2
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変更後の定款
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1
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3
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定款の変更前後の記載事項の変更箇所を明らかにした新旧対照表
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1
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※届出のみですむ(認証を要さない)事項は、次のとおりです。
(1)事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うもの以外)
(2)役員の定数
(3)資産に関する事項
(4)会計に関する事項
(5)事業年度
(6)解散に関する事項(残余財産の処分に関する事項を除く)
(7)公告の方法
(8)その他、認証を要する事項に含まれない事項(例:合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員・顧問等に関する事項など)
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★平成23年のNPO法改正に伴い、平成24年4月1日から次の点が変更になりました。・定款変更届出書(様式第5号)…注意事項の追記・届出のみですむ(認証を要さない)事項の増加
★平成24年4月以降、定款変更より前に事業報告書等提出時期が到来する場合は、当該時事業報告書等提出時に最新の定款等(定款、認証書類の写し、登記書類の写し)をご提出ください(最初の一度だけ)。以後は、事業報告時の提出は不要です。
★定款変更の登記をした場合には、登記事項証明書等の提出が必要になります。下の「定款変更の登記完了に伴う提出」をご覧ください。
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提出書類
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部数
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様式
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※
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定款変更登記完了提出書(様式第5号の2)
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1
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1
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登記事項証明書
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1
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★平成23年のNPO法改正に伴い、平成24年4月1日以降に定款変更の認証申請又は届出を行うものについて提出が必要です。(これまでは、事業報告書等提出時に添付いただいていましたが、今後は登記完了後遅滞なく提出してください。)