(趣旨)
第1条 この規程は、鳥取県キャラクター「トリピー」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」とい う。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(使用申込の提出)
第2条 着ぐるみを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめトリピー使用申込書を提出し、鳥取県文化観光局観光政策課長(以下「観光政策課長」という。)の承諾を得なければならない。
(使用承諾)
第3条 観光政策課長は、前条の規程による申し込みがあった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの使用を承諾するものとする。 鳥取県の品位を傷つけ、または正しい理解の妨げになるとき。 着ぐるみを正しい使用方法に従って使用しないとき。 法令または公序良俗に反し、または反する恐れのあるとき。 特定の個人、政党または宗教団体を支援し、または公認しているような誤解を与え、または与える恐れのあるとき。 営利目的の活動に使用するとき。 その他、観光政策課長が着ぐるみの使用について不適当と認めたとき。
(使用料)
第4条 使用料は、無料とする。ただし、運送にかかる費用は借受人が負担することとする。
(使用上の遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 着ぐるみを第三者に譲渡、転貸しないこと。 申込書の記載どおりに使用すること。 使用期間を遵守すること。 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。 荒天時に屋外で使用しないこと。 その他、観光政策課が特に付した条件に従って使用すること。
(使用の承認の取消し)
第6条 使用者が、前条に定める事項を遵守しなかったとき、またはその他この規程に違反したときは、その使用の承諾を取り消すとともに、その使用者への貸与は行わない。この場合、使用者に損害が生じても、観光政策課長はその責めを負わない。
(原状復帰)
第7条 着ぐるみを汚損した場合は、使用者の責任と負担により、修補またはクリーニングを行い、原状に復さなければならない。 前項の規定に関わらず、観光政策課長が、着ぐるみの修補又はクリーニングを求めたときは、使用者はこれに従わなければならない。
(責任の制限)
第8条 着ぐるみの使用により、使用者が被った被害、または使用者が第三者に与えた損害に対しては、観光政策課長は一切その責めを負わない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いについて必要な事項は、観光政策課長が別に定める。 附則この規程は、平成24年6月29日より施行する。