県では「鳥取県微小粒子状物質に係る注意喚起等実施要領」を定め、PM2.5の高濃度が予想される場合などに注意喚起を行っています。
実施要領の概要は次のとおりです。
1 目的
大気中の微小粒子状物質濃度が、国が示した注意喚起のための暫定指針値を超過すると予想される場合等に、県民の健康被害を未然に防止するため、注意喚起を行う。
2 注意喚起実施機関
鳥取県生活環境部環境立県推進課
3 常時監視体制
測定地点名
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所在地
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鳥取県庁西町分庁舎局
(H27年5月1日鳥取保健所局から変更)
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鳥取市西町1丁目401 |
倉吉保健所局 |
倉吉市東巌城2 |
米子工業高校局
(R5年12月7日米子保健所局から変更)
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米子市博労町4丁目220 |
境港市誠道町局 |
境港市誠道町225-1 |
4 注意喚起の基準
(1)午前中の早めの時間帯の判断
午前5時から7時までの1時間値の平均値の県内最大値から予想した当日の日平均値が国暫定指針値を超過すると予想される場合等に、県内全域を対象範囲として注意喚起を行う。なお、注意喚起実施後に濃度が低下した場合においても、注意喚起の解除情報は発信しない。
区分
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内容
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判断基準
(午前5時から7時までの
一時間値の平均値の県内最大値 )
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1 情報提供 |
環境基準超過を予想
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32超
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2 注意情報 |
国暫定指針値に近い値を予想
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70超
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3 警戒情報 |
国暫定指針値を超過する予想
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85超
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単位:マイクログラム/立方メートル
環境基準:人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準
国暫定指針値:健康影響が出現する可能性が高くなると予測される暫定的な水準
(2)午後からの活動に備えた判断
午前5時から12時までの1時間値の平均値の県内最大値から予想した当日の日平均値が国暫定指針値を超過すると予想される場合等に、県内全域を対象範囲として注意喚起を行う。なお、注意喚起実施後に濃度が低下した場合においても、注意喚起の解除情報は発信しない。
区分
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内容
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判断基準
(午前5時から12時までの
1時間値の平均値の県内最大値)
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1 注意情報 |
国暫定指針値に近い値を予想
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70超
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2 警戒情報 |
国暫定指針値を超過する予想
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80超
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単位:マイクログラム/立方メートル
5 随時情報提供「お知らせ」の基準
4-(1)の判断基準以下であった日の午前、また4-(1)及び(2)の判断基準以下であったの日の午後を対象として、PM2.5濃度の急な上昇が認められた際に、PM2.5の濃度状況を「お知らせ」として情報発信する。なお、「お知らせ」発信後に濃度の低下を確認しても新たな情報は発信しない。
区分 |
判断基準
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お知らせ |
1.県内の2局以上で、1時間値が70を超過
2.1のほか、1局でも1時間値70を超過し、濃度上昇推移等から必要があると認められる場合
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単位:マイクログラム/立方メートル
6 注意喚起の方法
注意喚起時には、あんしんトリピーメールなどによる方法により県民への注意喚起を行うとともに、市町村環境行政担当課及び関係機関等へ情報を伝達し、注意喚起等への協力を依頼する。
7 実施要領及び国暫定指針
鳥取県微小粒子状物質に係る注意喚起等実施要領(令和5年12月12日改正後) (pdf:411KB)
微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合報告について(国暫定指針:環境省リンク)
注意喚起のための暫定的な指針の判断方法の改善について(環境省リンク)