防災・危機管理情報


規正法の基本的考え方

(1)規正の目的

  • 収支の公開・・・公開による国民の監視と批判

  • 授受の規正・・・政治資金の寄附に対する直接的な規制による癒着や政治腐敗の排除

(2)規正の方法

  • 政治資金の流れ(収支)及び政治団体の資産を広く国民に公開し、その是非については、国民の不断の監視と批判に委ねることによる規正

  • 政治資金の流れ(授受)自体に具体的な制限を加えること及び政治資金の運用に関し、株券などによる投機的取引で運用することに具体的な制限を加えることによる規正

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政治資金の収支の公開等

(1)収支報告

 政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、当該政治団体の収入、支出及び資産等の状況について翌年の3月末(国会議員関係政治団体については5月末日)までに報告することとされています。
   ○寄附
 年間5万円を超えるものについて、寄附をした者の氏名等を収支報告書に記載
   ○支出
 一件当たり5万円以上のもの(国会議員関係政治団体については1件1万円を超えるもの)について、支出を受けた者の氏名等を収支報告書に記載
   ○資産等
 土地、建物、建物所有のための地上権又は土地賃借権、100万円超の動産、預貯金(普通預金等を除く。)、金銭信託、有価証券、出資による権利、100万円超の貸付金、100万円超の敷金、100万円超の施設利用権、100万円超の借入金 を収支報告書に記載

(2)収支報告書の公表及び閲覧

   ○公表

 政治団体の収支報告書は、その要旨を官報又は都道府県の公報により公表することとされていますが、インターネットの利用その他適切な方法により報告書を公表する場合は、これを要旨の公表にかえることができます。
  鳥取県選挙管理委員会が受理した収支報告書については、平成21年分まではその要旨を鳥取県公報により公表しており、平成22年分から鳥取県選挙管理委員会のホームページにより報告書を公表しています。
収支報告書の公表はこちら
   ○閲覧等
 総務省又は都道府県選挙管理委員会において、政治団体の収支報告書は公表の日から3年間閲覧に供されます。
 また、請求により収支報告書の写しの交付を受けることができます。写しの交付には所要の手数料の納入が必要です。

   

  

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